○上郡町空き家等の適正管理及び活用促進に関する条例施行規則

平成28年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、上郡町空き家等の適切な管理及び活用促進に関する条例(平成28年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(情報提供の受付)

第2条 町長は、条例第5条第2項の規定による情報の提供を受けたときは、次に掲げる書類を作成するものとする。

(1) 空き家等に関する情報受付簿(様式第1号)

(2) 空き家等管理台帳(様式第2号)

(認定基準)

第3条 条例第7条第1項の規定による特定空き家等の認定の基準は、別に定める。

(助言又は指導)

第4条 条例第8条の規定による助言又は指導は、空き家等の適正管理に関する助言・指導書(様式第3号)又は口頭により行うものとする。

(勧告)

第5条 条例第9条の規定による勧告は、空き家等の適正管理に関する勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(命令及び事前通知)

第6条 条例第10条第1項の規定による命令は、空き家等の適正管理に関する命令書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第10条第2項の通知書は、空き家等の適正管理に関する命令に係る事前の通知書(様式第6号)により行うものとする。

(公開による意見の聴取)

第7条 条例第10条第3項の規定により公開による意見の聴取を請求しようとする者は、公開による意見の聴取請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第10条第5項の規定による通知は、公開による意見の聴取通知書(様式第8号)により行うものとする。

3 条例第10条第5項の規定による公告は、上郡町公告式条例(昭和30年条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示その他町長が適当と認める方法により行うものとする。

(代執行)

第8条 条例第11条に規定する措置を行う場合において、次の各号に掲げる書類は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の文書 空き家等の適正管理に関する戒告書(様式第9号)

(2) 行政代執行法第3条第2項の代執行令書 空き家等の適正管理に関する代執行令書(様式第10号)

(3) 行政代執行法第4条の証票 執行責任者証(様式第11号)

(公示等)

第9条 条例第12条第1項の標識は、様式第12号によるものとし、その設置は、当該空き家等の敷地内で、道路に面する場所その他近隣住民等が見やすい場所に行うものとする。

2 条例第12条第1項に規定する規則で定める方法は、上郡町公告式条例第2条第2項に規定する掲示場への掲示、町のホームページへの掲載その他町長が適切と認める方法とする。

(緊急安全措置)

第10条 条例第14条第2項の規定による通知は、空き家等に対する緊急安全措置実施通知書(様式第13号)により行うものとする。

(立入調査)

第11条 条例第26条第3項の規定による通知は、空き家等の適正管理に関する立入調査実施通知書(様式第14号)により行うものとする。

2 条例第26条第5項の証明書は、立入調査員証(様式第15号)によるものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第2号(第2条関係)

省略

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上郡町空き家等の適正管理及び活用促進に関する条例施行規則

平成28年3月31日 規則第11号

(平成28年3月31日施行)