○上郡町農業委員会の農業委員選任に関する規則

平成27年12月28日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の上郡町農業委員会の農業委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続き等について、農業委員会等に関する法律施行令(昭和26年政令第78号。以下「政令」という。)、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)及び上郡町農業委員会委員等定数条例(平成27年条例第34号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、省令第7条第1項の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集の区分)

第2条 法第9条第1項の規定による推薦の求め及び募集する区分は、次のとおりとする。

(1) 地区別農会長会からの推薦

(2) 前号以外の推薦

(3) 募集

2 前項第1号の推薦受付は、次の区域割とする。

区域名

担当する地区

上郡地区

上郡、井上、駅前、大持、竹万、山野里

高田地区第1

中野、宿、休治、宇野山、佐用谷、小野豆、奥、宇治山、神明寺

高田地区第2

與井、與井新、西野山、釜島、正福寺

鞍居地区第1

尾長谷、野桑

鞍居地区第2

金出地、大冨

赤松地区第1

大枝、大枝新、柏野、細野、赤松、河野原、楠

赤松地区第2

岩木、旭日、苔縄

船坂地区第1

梨ヶ原、落地、栗原、別名、船坂

船坂地区第2

行頭、高山、八保

3 第1項第2号の推薦受付する区分は、次のとおりとする。

(1) 第1項第1号以外の農業者、農業者が組織する団体その他の関係者による推薦

(2) その他の推薦

(推薦及び応募の資格)

第3条 法第9条第1項の規定に基づき、農業委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、法第8条第4項各号に該当しない者とする。

(推薦受付及び募集の期間等)

第4条 推薦受付及び募集の期間は概ね1か月間とし、次の各号を通じて周知を図ることとする。

(1) 上郡町広報紙

(2) 上郡町ホームページ

(3) その他

(推薦手続き)

第5条 第2条第1項第1号の推薦にあたっては、地区別農会長会の代表農会長又は副代表農会長からの推薦申込書(様式1)をもって推薦するものとする。

2 第2条第1項第2号の推薦にあたっては、当該団体の代表者からの推薦申込書(様式2)をもって推薦するものとする。また、個人が推薦するにあたっては、2人以上が連名した推薦申込書(様式3)をもって推薦するものとする。

3 推薦をする者及び推薦をする者の代表者は、省令第5条第1項各号に定める事項を推薦申込書に記載したうえで、郵送又は持参により町長に提出するものとする。

(応募手続き)

第6条 第2条第1項第3号の募集に応募しようとする者は、省令第5条第1項各号に定める事項を応募申込書(様式4)に記載したうえで、郵送又は持参により町長に提出するものとする。

(推薦・募集に応じた者の公表)

第7条 法第9条第2項に基づく推薦・募集に応じた者の公表は、上郡町ホームページに、省令第6条に定める事項を公表する。

(選考委員会)

第8条 省令第5条第2項の規定に基づき、町長は上郡町農業委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

(選考委員会の任務)

第9条 選考委員会は、次の事項を行うものとする。

(1) 選考委員会は町長の求めにより、農業委員候補者(以下「候補者」という。)の選考を行い、町長に報告するものとする。

(2) 選考委員会は、候補者の選考にあたり、推薦及び募集に応じた候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。

(選考委員)

第10条 選考委員会に、町長が任命する次の選考委員を置く。

(1) 副町長

(2) 農政担当課長

(3) 農業委員会事務局長

(4) 農業委員会会長

(5) 農業委員会会長職務代理者

(6) その他町長が必要と認める者

2 前項の者が、候補者を推薦し、若しくは候補者として推薦を受け又は候補者として応募する場合は選考委員として任命することができない。

(委員長及び副委員長)

第11条 選考委員会に委員長を置く。委員長は副町長とする。

2 選考委員会に副委員長を置く。副委員長は農政担当課長とし、委員長が欠けたとき又は事故があるときは、委員長の職務を代理する。

(招集)

第12条 選考委員会は、町長の求めに応じて委員長が招集する。

(議長)

第13条 選考委員会の議長は、委員長がこれにあたる。

(決定行為)

第14条 選考委員会による決定は、出席した選考委員の過半数をもって行う。

(秘密保持)

第15条 選考委員は、職務上知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第16条 選考委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。

(農業委員の任命)

第17条 町長は、選考委員会の報告を受け候補者を決定のうえ、上郡町議会の同意を得たうえで農業委員を選任し、候補者に連絡するとともに辞令を交付して任命する。

(農業委員の補充)

第18条 町長は、農業委員の罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合において、農業委員会の業務に支障が生ずる恐れがあると認めるときは、この規則に定める手続きに基づき、農業委員を補充することができる。

2 農業委員の欠員が条例で定める定数の3分の1を超えた場合、町長は、この規則に定める手続きに基づき、農業委員を補充しなければならない。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成27年12月28日より施行する。

(平成30年3月27日規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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上郡町農業委員会の農業委員選任に関する規則

平成27年12月28日 規則第30号

(令和4年4月1日施行)