○職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年4月1日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、営利企業等の従事制限に関する事項について定めることを目的とする。

(制限される地位)

第2条 法第38条第1項の規定による、職員が営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体において兼ねることのできない地位は、役員のほか次に掲げるものとする。

(1) 顧問

(2) 評議員

(3) 参与

(4) その他前3号に準ずるもの

(許可の基準)

第3条 任命権者は、職員が営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員又は前条において定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て事業若しくは事務に従事することの許可の申出をしたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて許可することができる。

(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(2) 企業、事業又は事務が職務又は勤務する機関と密接な関係にあって特別な利害関係を生ずるおそれがあるとき。

(3) 企業、事業又は事務の性質上これに従事することが公務員として適当でないと認められるとき。

(許可の申請)

第4条 職員は、この規則による許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第1号)を所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。

(申請の変更)

第5条 職員は申請に内容の変更が生じた場合には、あらためて申請手続きを行うものとする。

(許可の通知)

第6条 任命権者は、前2条の許可をする場合は、営利企業等従事許可決定通知(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(許可の取消し)

第7条 任命権者は、前条の規定に基づき許可した後において、職の変更、事業の変更その他の理由により許可の要件を欠くこととなったときは、速やかに許可を取り消さなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるものを除くほか、営利企業等への従事に関する許可に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までになされた許可、手続その他の行為は、この規則の第4条から第6条の規定によりなされたものとみなす。

(令和3年12月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年4月1日 規則第20号

(令和3年12月28日施行)