○教育長の勤務時間及びその他の勤務条件に関する規則
平成27年3月13日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の勤務時間及びその他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間その他の勤務条件)
第2条 教育長の勤務時間及びその他の勤務条件は、職員の給与に関する条例(昭和41年条例第11号)の適用を受ける職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。