○教育長の勤務時間及びその他の勤務条件に関する規則

平成27年3月13日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の勤務時間及びその他の勤務条件について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間及びその他の勤務条件は、職員の給与に関する条例(昭和41年条例第11号)の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項に規定する教育長にあっては、引き続き教育長として在籍する間は、この規則の規定は適用しない。

教育長の勤務時間及びその他の勤務条件に関する規則

平成27年3月13日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月13日 教育委員会規則第4号