○上郡町総合教育会議設置要綱

平成27年3月13日

教委要綱第2号

(目的)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき、上郡町の教育に資するため、上郡町総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、法第1条の4第1項の規定により、次に掲げる協議及び事務の調整等を行うものとする。

(1) 上郡町の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下「大綱」という。)の策定に関する協議

(2) 上郡町の教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策

(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置

(組織)

第3条 会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 町長

(2) 教育委員会

(召集)

第4条 会議は、町長が招集する。

2 教育委員会は、その権限に属する事務に関して協議する必要があると思料するときは、町長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。

(意見の聴取)

第5条 会議は、協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者から、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第6条 会議は、公開とする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が害されるおそれがあると認めるとき、その他公益上必要があると認めるときは、この限りではない。

(議事録の作成及び公表)

第7条 町長は、会議の終了後遅滞なく、その議事録を作成し、これを公表する。

(結果の尊重)

第8条 会議において、構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。

(庶務)

第9条 会議の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議において定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

上郡町総合教育会議設置要綱

平成27年3月13日 教育委員会要綱第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月13日 教育委員会要綱第2号