○上郡町介護保険住宅改修支援事業助成金交付要綱
平成27年3月6日
告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は、居宅介護支援又は介護予防支援の提供を受けていない要介護者又は要支援者の住宅改修費支給申請に係る理由書の作成を行った者に対し、助成金を交付することにより、居宅介護支援事業の健全な発展に資することを目的とする。
(介護支援専門員等)
第2条 介護支援専門員等とは、介護支援専門員、理学療法士、作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の資格を有する者その他これに準ずる資格等を有する者など住宅改修費の支給の対象となる住宅改修について十分な専門的知識を有すると認められる者をいう。
(助成の対象)
第3条 町長は、介護支援専門員等が居宅介護支援又は介護予防支援の提供を受けていない要介護者又は要支援者に対し、介護保険法(平成9年法律第123号)第40条第6号及び第52条第6号に規定する居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の支給の申請に係る理由書(以下「住宅改修理由書」という。)を作成したときは、その者の属する居宅介護支援事業者等(以下「支援事業者等」という。)に対して助成金を交付する。ただし、介護支援専門員等が理由書を作成した同月に、当該要介護者又は要支援者の介護給付費が発生しているときは、助成金を交付しないものとする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、住宅改修理由書の作成1件当たり4,000円とする。
(交付の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする支援事業者等は、上郡町介護保険住宅改修支援事業助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に関係書類を添付して、住宅改修工事完了日から6か月以内に町長に提出するものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた支援事業者等があるときは、助成金を返還させることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から実施する。
附則(平成30年3月30日告示第27号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月1日告示第68号)
この告示は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第95号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。