○上郡町地域ケア会議設置運営要綱

平成27年3月6日

告示第8号

(目的)

第1条 町は、医療、介護等の多職種が協働して高齢者等の個別課題の解決を図り、ひいては高齢者個人に対する支援の充実と、それを支える社会基盤の整備を同時に進めていく地域包括ケアシステムを実現するため、上郡町地域ケア会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域包括ケア体制の総合的な整備

(2) 援助困難事例の検討

(3) 地域が抱える問題の把握及び共有化

(4) 地域の関係機関の連絡調整

(5) 新たなサービスの構築に向けての検討

(6) 個別支援会議への指導、支援

(組織)

第3条 会議は、次の各号に掲げる者で構成する。

(1) 介護・福祉・保健町担当

(2) 町を所管する介護・福祉・保健県担当

(3) 社会福祉協議会

(4) 民生委員・児童委員

(5) 医療関係者

(6) 介護保険事業所

(7) その他案件の検討において、意見を求める必要がある者

(会議)

第4条 会議に、座長を置き、地域支援事業担当課長がこれにあたる。

2 会議は、座長が必要に応じ招集し、議事を進行する。

(個別地域ケア会議等)

第5条 会議を効率的に推進するために、別表の個別地域ケア会議等(以下「個別会議」という。)を置く。

2 個別会議は、事例の問題解決のための連携や地域課題の抽出等の検討を行う。

3 個別会議は定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催するものとする。

(個人情報の保護)

第6条 会議、個別会議に関与する者は、知り得た情報を漏らしてはならない。

(事務局)

第7条 会議、個別会議の事務局は、地域包括支援センターに置く。

(その他)

第8条 会議を上郡町地域包括支援センター運営協議会に代えることができるものとする。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第41号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

個別地域ケア会議等

会議の種類

個別地域ケア会議

ケース検討会

目的

個々の事例の課題解決のための連携体制の構築と確認

事例を通して地域の課題の抽出

ケース当事者への支援内容の検討

内容

専門職の助言を得ながら事例への支援の検討

ケースの関係機関が集まりケースが抱える課題を検討する

構成員

医師、主任介護支援専門員、

介護支援専門員(事例提供者)

介護サービス事業者(事例関係者)

地域包括支援センター

必要に応じてリハビリ職、民生委員

ケース関係者

地域包括支援センター

上郡町地域ケア会議設置運営要綱

平成27年3月6日 告示第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成27年3月6日 告示第8号
令和4年3月31日 告示第41号