○上郡町CATVデータ放送有料広告掲載取扱要領

平成27年2月5日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要領は、上郡町有料広告掲載取扱いに関する要綱(以下「取扱要綱」という。)第6条に規定に基づき、上郡町(以下「町」という。)が作成する町CATVの自主放送番組において町が行うデータ放送(以下「町データ放送」という。)への広告掲載について、必要な事項を定めるものとする。

(広告の方式)

第2条 町データ放送に掲載する広告の方式は、掲載枠内に表示された画像を押すと、広告主の指定する広告内容が表示される方式の広告とする。

(掲載基準)

第3条 町データ放送への広告掲載の可否に関する基準(以下「掲載基準」という。)は、取扱要綱第3条の規定を準用する。

(掲載位置及び掲載数)

第4条 広告掲載位置は、町長が指定する位置とする。ただし、町データ放送の改編等に伴い、掲載位置を変更することがある。

2 広告の掲載数は、町長が定める。

(掲載する広告の規格等)

第5条 広告の規格は、次のとおりとする。広告は、静止画像に限るものとし、動画、アニメーション等画像が変化又は移動するものは不可とする。この場合において、広告の規格は次のとおりとする。

(1) 画像の寸法

 トップページ 縦120ピクセル、横300ピクセル

 広告詳細ページ 縦404ピクセル、横544ピクセル

(2) データの容量 1,000KB以内

(3) ファイル形式 JPEG

(4) 広告内容 タイトル30文字以内、本文800文字以内

(広告掲載料)

第6条 広告掲載料は、次のとおりとする。

掲載料金

掲載期間

1ヵ月分

半年分

1年分

金額

5,000円

28,000円

55,000円

(申込み方法等)

第7条 申込者は、上郡町CATVデータ放送広告掲載申込書(別記様式)に掲載しようとする広告案を添えて、掲載しようとする日の属する月の初日の40日前までに町長に申込むものとする。

(広告掲載の期間)

第8条 広告掲載期間は1月単位とし、連続する掲載期間は最長12月とするが、年度を越えることはできない。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(広告内容等)

第9条 広告の内容及びデザイン等は、町データ放送のイメージを損なうことがないよう、申込者と協議の上掲載するものとする。

2 広告原稿にイラスト・写真・ロゴ等を使用する場合は、申込者において著作権や肖像権の確認を行い、著作権料等が発生する場合は申込者の負担とする。

3 町長は、広告の内容が取扱要綱第3条及び法令等に抵触、若しくはそのおそれがあるとき、申込者に対して広告の内容等の変更を求めることができるものとする。

(補則)

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要領は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

画像

上郡町CATVデータ放送有料広告掲載取扱要領

平成27年2月5日 告示第3号

(令和4年1月1日施行)