○上郡町保育の利用に関する規則

平成26年9月30日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項、第2項及び第4項に規定する保育の利用(以下「保育の利用」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保育の利用の申込み)

第2条 保育の利用を希望する保護者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの保護者(以下「保護者」という。))は、上郡町子ども・子育て支援法施行細則(令和元年規則第12号。以下「細則」という。)第4条第2号に規定する教育・保育給付認定(法第19条の4第2号・第3号)申請書兼施設等利用申込書(以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

(保育の利用の調整等)

第3条 町長は、申込書の提出があったときは、法第24条第3号に規定する利用の調整及び利用の要請(以下「利用調整等」という。)を行うものとする。

2 前項に規定する利用調整等により、保育の利用を承諾したときは、保護者に事業所利用承諾書(様式第1号)により通知するものとする。

3 第1項に規定する利用調整等により、保育の利用を保留したときは、保護者に事業所利用保留通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(保育の利用の不承諾等)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、保育の利用を不承諾とし、又は一時停止することができる。

(1) 支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定(同法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に限る。以下同じ。)を受けていることが確認できないとき。

(2) 保育の利用に係る子ども(以下「利用子ども」という。)の疾病その他の事由により、他の子どもに悪影響があるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が保育の利用を不適当と認めるとき。

2 町長は、前項の規定により保育の利用を承諾しないときは、保護者に事業所利用不承諾通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(届出義務)

第5条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を各号に定める様式により町長に届け出なければならない。

(1) 保育の利用申込みの取下げ、利用辞退又は保育の実施期間満了前に利用子どもを退所させるとき。 事業所利用申込取下・辞退・退所届出書(様式第4号)

(2) 申込書の記載事項に変更があったとき。 細則第11条に規定する教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定変更申請(届出)

(3) 疾病その他の理由によって利用児童の一身上に事故が生じたとき。 町長が指定する書類

(保育の利用の解除)

第6条 町長は、前条に掲げる理由により届出があったとき、教育・保育給付認定が取り消されたとき、又は利用子どもが町内に住所を有しなくなったときは、保育の利用を解除することができる。

2 町長は、前項の規定によるほか、保育の利用を不適当と認めるときは、保育の利用を解除することができる。

3 町長は、前2項の規定により保育の利用を解除したときは、保護者に事業所利用解除通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、保育の利用に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、平成27年度以後に保育の利用を希望する者について適用し、平成26年度以前に保育の実施を希望する者については、なお従前の例による。

(平成28年3月29日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日規則第18号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

上郡町保育の利用に関する規則

平成26年9月30日 規則第14号

(令和3年10月1日施行)