○上郡町立図書館条例施行規則

平成27年3月17日

教委規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、上郡町立図書館条例(平成27年条例第20号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、上郡町立図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 図書館の開館時間は午前9時から午後5時までとする。

2 館長が必要と認めたときは、教育委員会の承認を受け前項の開館時間を、変更することができる。

(休館日)

第3条 図書館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 館内整理日(毎月最終水曜日)

(3) 特別整理期間(年間7日間以内で館長が定める期間)

(4) 年末、年始それぞれ3日間

2 館長が必要と認めたときは、教育委員会の承認を受け前項の休館日を変更し、又は臨時休館することができる。

(遵守事項)

第4条 図書館の利用者は、次の各号を守らなければならない。

(1) 図書、記録その他必要な資料(以下「資料」という。)及び器具類は、丁寧に取り扱うこと。

(2) 館内においては静粛にし、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 資料、展示品等を損傷、汚損又は紛失しないこと。

(4) 館内で、喫煙及び飲食しないこと。

(5) その他、係員の指示に従うこと。

(館内閲覧)

第5条 館内で資料を利用するときは、所定の場所で資料を利用し、退出するときは、所定の場所に返却しなければならない。

(個人貸出し)

第6条 資料の館外貸出しを受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に居住している者

(2) 町外に居住している者で、町内の事業所、学校等に通勤、通学している者

(3) 姫路市、相生市、加古川市、赤穂市、高砂市、加西市、宍粟市、たつの市、稲美町、播磨町、市川町、福崎町、神河町、太子町、佐用町及び備前市に居住している者

(4) その他館長が特に認めた者

2 貸出しを受けようとするものは、貸出申込書(様式第1号)を提出し、図書貸出券(様式第2号)の交付を受けなければならない。

3 図書貸出券の有効期限は、5年とする。ただし、貸出申込書の記載事項に変更を生じたときは、すみやかに届け出なければならない。

4 個人貸出しのできる資料の数は、1回5冊以内とする。

5 個人貸出しの期限は、2週間以内とする。

(団体貸出し)

第7条 町内及び前条第1項第3号に規定する市町に事務所を有する社会教育関係団体、官公署、学校、事業所、自治会その他団体(以下「団体等」という。)で、教育委員会が認めた場合は、資料の団体貸出しを受けることができる。

2 団体貸出しを受けようとする団体等は、図書館団体貸出申込書(様式第3号)を提出して登録しなければならない。

3 団体登録の有効期限は、5年とする。ただし、図書館団体貸出申込書の記載事項に変更を生じたときは、すみやかに届け出なければならない。

4 団体貸出しのできる資料の数は、1回50冊以内とする。

5 団体貸出しの期限は、1ヶ月以内とする。

6 団体貸出しを受けた団体等の代表者は、貸出しを受けた資料の管理について責任を負わなければならない。

(貸出し禁止資料)

第8条 次の資料は、貸出しすることができない。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、期間を指定して貸出しすることができる。

(1) 辞書、事典、人名録、年鑑、その他基本参考図書

(2) 郷土資料、行政資料及び貴重な資料のうち、教育委員会が指定するもの

(3) その他、教育委員会が指定するもの

(貸出しの継続)

第9条 貸出し期限後、引き続き同一資料を利用する場合は、一度返納し、再貸出しの手続きをしなければならない。ただし、図書館ホームページからは、一度に限り継続の手続きをすることができる。

(未返納者の処理)

第10条 貸出し期間を過ぎても、資料の返納を怠り、督促しても、返納しない場合には、その後の貸出しを停止することができる。

(資料等の弁償)

第11条 利用者は、資料又は設備器具等を損傷若しくは紛失したときは、図書館資料紛失(損傷)(様式第4号)を提出しなければならない。

2 教育委員会は、前号の届出により、同一又は相当の資料をもって弁償させることができる。

(調査及び相談)

第12条 利用者は、読書に関する相談及び必要な調査若しくは、情報資料の提供を依頼することができる。

(資料等の複写)

第13条 利用者が調査研究のために資料の複写を依頼しようとするときは、資料複写申込書(様式第5号)に必要事項を記載して係員に提出しなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、資料の複写は行わない。

(1) 複写した場合に資料を損傷するおそれがあるもの

(2) 教育委員会が複写することを不適当と認めるもの

3 複写により著作権法(昭和45年法律第48号)上の問題が生じたときは、その責はすべて当該複写の申込みをした者が負わなければならない。

4 複写のために必要な経費は、利用者の負担とする。

(資料の寄贈)

第14条 一般町民の利用に供する資料として適当と認められる資料は、寄贈を受けることができる。

(事務報告)

第15条 館長は、毎月、前月分の図書利用状況を、上郡町立図書館運営状況報告書(様式第6号)により、教育長に報告しなければならない。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、図書館の運営に必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(上郡町民図書室の運営に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 上郡町民図書室の運営に関する規則(昭和56年教委規則第2号)

(2) 上郡町民図書室資料の複写に関する規則(昭和58年教委規則第1号)

(平成27年10月8日教委規則第14号)

この規則は、平成27年11月1日から施行する。

(令和2年3月19日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和3年11月5日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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上郡町立図書館条例施行規則

平成27年3月17日 教育委員会規則第13号

(令和3年11月5日施行)