○上郡町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例施行規則
平成27年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、上郡町指定地域密着型介護予防サービス事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理者が修了しておくべき研修)
第2条 条例第6条第2項、第45条第3項及び第72条第2項の町長が定める研修は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業に人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に規定する厚生労働大臣が定める者及び研修(平成24年厚生労働省告示第113号。以下「厚生労働大臣が定める者及び研修告示」という。)第6号に規定する研修とする。
(食事の提供に要する費用に関する指針)
第3条 条例第22条第3項第3号及び第52条第3項第3号に掲げる費用については、居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号。第6条において「利用料等に関する指針告示」という。)第1号、第2号ロ及び第3号に定めるところによるものとする。
(介護支援専門員が修了しておくべき研修)
第4条 条例第44条第11項の町長が定める研修は、厚生労働大臣が定める者及び研修告示第7号に規定する研修とする。
(代表者が修了しておくべき研修)
第5条 条例第46条、第73条の町長が定める研修は、厚生労働大臣が定める者及び研修告示第8号に規定する研修とする。
(宿泊及び居住に要する費用に関する指針)
第6条 条例第52条第3項第4号に掲げる費用については、利用料等に関する指針告示第1号、第2号イ及び第3号に定めるところによるものとする。
(計画作成担当者が修了しておくべき研修)
第7条 条例第71条第6項の町長が定める研修は、厚生労働大臣が定める者及び研修告示第9号に規定する研修とする。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。