○上郡町措置保育の費用徴収額を定める規則

平成27年3月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号。以下「法」という。)に基づく措置保育の費用徴収額(以下「費用徴収額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用徴収額)

第2条 法第56条第2項に規定する市町村の長が定める額は、法第24条第5項又は第6項の措置がなされた年度の初日の年齢により、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 3歳以上児 0円

(2) 3歳未満児 上郡町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則(平成27年規則第9号)別表第1に定める額を準用する。この場合において「満3歳未満保育認定子ども」とあるのは「3歳未満児」と読み替えるものとする。

(委任)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日規則第19号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

上郡町措置保育の費用徴収額を定める規則

平成27年3月30日 規則第10号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月30日 規則第10号
令和元年9月17日 規則第19号