○教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月16日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 教育長の職務に専念する義務の免除については、上郡町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第20号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項に規定する教育長にあっては、引き続き教育長として在籍する間は、この条例の規定は適用しない。

教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月16日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月16日 条例第5号