○上郡町水道事業及び下水道事業の利益及び資本剰余金の処分等に関する条例

平成27年3月5日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、毎事業年度水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)において生じた利益及び資本剰余金の処分等について必要な事項を定めるものとする。

(利益処分の方法及び積立金の取崩し)

第2条 上下水道事業は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金をうめ、なお残額(以下「補填残額」という。)があるときは、補填残額の20分の1を下らない金額を減債積立金に積み立て、残余額を利益積立金又は建設改良積立金に積み立てることができる。

2 前項に規定する積立金は、次の各号に掲げる目的のため積み立てるものとし、当該各号の目的以外の使途には使用することができない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的

(3) 建設改良積立金 建設改良費に充てる目的

3 前項の規定にかかわらず、あらかじめ議会の議決を経たときは、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。

4 減債積立金又は建設改良積立金をその目的で使用した場合、その使用した額に相当する額を資本金に組み入れるものとする。

(資本剰余金の処分)

第3条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。

2 前項の資本剰余金については、欠損金をうめ、又は資本金に組み入れるために処分することができる。

(欠損金の処理)

第4条 法第32条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金をうめ、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもってうめるものとする。

2 前項の規定により利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときは、翌年度事業へ繰り越し、又は資本剰余金をもってうめることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日条例第32号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

上郡町水道事業及び下水道事業の利益及び資本剰余金の処分等に関する条例

平成27年3月5日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第1章
沿革情報
平成27年3月5日 条例第1号
令和元年12月13日 条例第32号