○上郡町後援等名義使用承認に関する要綱

平成26年10月28日

告示第53号

(目的)

第1条 この要綱は、各種団体が開催する講演会、講習会、普及・啓発活動その他の行事(以下「事業」という。)に対する共催、後援又は推薦(以下「後援等」という。)の名義使用の承認に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 共催 町が事業の企画又は運営に参加し、共同主催者として責任の一部を分担することをいう。

(2) 後援 町が事業の趣旨に賛同し、その開催を援助することをいう。

(3) 推薦 教育的又は文化的に有意と認められる映画、演劇、図書等の著作物について広く町民への普及を促進する意思を表明することをいう。

(使用承認名義)

第3条 後援等において使用する名義は、「上郡町」とする。

(対象事業)

第4条 後援等の名義使用について、次の各号に掲げる要件を満たす場合に限り承認する。

(1) 主催者が特定され、責任の所在が明確であること。

(2) 公共性があると認められること。

(3) 政治活動、宗教活動、営利又は売名を目的としないものであること。

(4) 原則として全町域以上の規模で実施され、町民が自由に参加できるものであること。

(5) 入場料、参加料を徴する場合は、事業に要する経費を勘案して適切なものであること。

(6) 事業実施に当たり、公衆衛生上及び災害又は事故防止上の必要な措置が講じられていること。

(7) 公序良俗に反しないもの又はそのおそれがないものであること。

(8) 第三者に対して迷惑を及ぼし、又は権利を侵害するものでないこと。

(9) 行政運営に支障を及ぼすもの又はそのおそれがないものであること。

(後援等の承認申請)

第5条 後援等の名義使用の承認を受けようとする者は、事業実施日の1週間前までに上郡町後援等名義使用承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業の目的及びその計画を明らかにする書類

(2) 団体の概要を示す書類

(3) 収支予算書

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類

(申請の審査及び決定)

第6条 町長は、前条の規定により承認の申請がなされたときは、速やかにこれを審査し、承認するときは、上郡町後援等名義使用承認通知書(様式第2号)により、不承認のときは上郡町後援等名義使用不承認決定通知書(様式第3号)により、主催者に通知するものとする。

2 町長は、申請を承認する場合において、条件を付すことができる。

(事業中止等の届出)

第7条 主催者は、後援等名義の使用承認を受けた後に事業の中止又は事業内容等の変更があった場合には、速やかに上郡町後援等名義使用事業内容変更等申請書(様式第4号)により、町長にその旨を届け出なければならない。

2 前項の申請書の審査等については、前条の規定を準用する。

(承認の取消し)

第8条 町長は、後援等名義の使用承認を行った事業又は主催者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該後援等の承認を取り消すことができる。この場合において、取消しによって生じる主催者の損失は、一切補償しない。

(1) 事業の実施を中止したとき。

(2) 第4条各号に掲げる要件を具備しなくなったとき。

(3) 申請書類等の内容と著しい相違が認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、不適当と認められる行為があったとき。

2 前項の取消しは、上郡町後援等名義使用承認取消通知書(様式第5号)により行うものとする。

3 主催者は、後援等名義の使用承認を取り消されたときは、第1項第1号の理由による場合を除くほか、速やかにその旨を周知するとともに、街頭又は施設等に掲示したポスター、チラシ等の印刷物については「上郡町」の名称を削除する等適切に対処しなければならない。

(事業終了後の報告)

第9条 主催者は、上郡町後援等事業実施報告書(様式第6号。以下「報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、後援等の名義使用に係る事業完了後、1月以内に町長に提出しなければならない。

(1) 事業の決算収支を明らかにする書類

(2) 事業の実施に際して配布し、又は掲示した要領、ポスター、パンフレット等の書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、過去に後援等の使用許可を受けた事業において、次の各号のいずれかの要件を満たす場合、前項に規定する報告書を免除することができる。

(1) 主催者が町内の公益性の高い団体であること。

(2) 町からの補助金を受けて実施する事業であること。

(町の免責)

第10条 町が後援又は推薦を行った事業において発生した事故等に対し、町はその責めを負わない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、後援等の名義使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年11月1日から施行する。

(平成29年6月26日告示第48号)

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

(令和3年12月28日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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上郡町後援等名義使用承認に関する要綱

平成26年10月28日 告示第53号

(令和4年1月1日施行)