○上郡町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成22年5月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、上郡町後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、政令及び省令並びに条例の例による。

(徴収に係る職員証の携帯)

第3条 保険料等を徴収する職員は、保険料等を徴収するときは、別に定める保険料等を徴収することができる旨を証明する職員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(保険料の過納又は誤納)

第4条 町長は、保険料の納付義務者(以下「納付義務者」という。)が納付した保険料又は延滞金(以下「徴収金」という。)に過納又は誤納(以下「過誤納金」という。)がある場合において、当該納付義務者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金に係る徴収金を未納に係る徴収金に充当することができる。

2 町長は、納付義務者の過誤納金に係る徴収金を還付し、又は前項の規定により未納に係る徴収金に充当するときは、直ちに当該納付義務者に対し、過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書によりその旨を通知しなければならない。

3 前項の規定による過誤納金の還付通知を受けた者が、その過誤納金の還付を受けようとするときは、後期高齢者医療保険料還付金口座振込依頼書を町長に提出しなければならない。

(保険料の督促)

第5条 町長は、納付義務者が納期限を過ぎて保険料を完納しないときは、督促状を発しなければならない。

(保険料に係る延滞金の減免)

第6条 条例第6条第4項の規定による延滞金の減免は、次に掲げる場合に行う。

(1) 災害により生活が著しく困難となったもの

(2) 前号に準じると認められるもの

(3) その他町長が延滞金の減免を必要と認めるもの

2 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(過料)

第7条 条例第7条、8条及び第9条に規定する過料を科す場合は、過料決定通知書によりその旨を本人に通知し、納入通知書により徴収する。

(様式)

第8条 この規則に定める申請書その他書類の様式は、法令に定めるもののほか、別に定めるところによる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

上郡町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成22年5月1日 規則第7号

(平成22年5月1日施行)