○上郡町契約からの暴力団排除に関する要綱

平成26年9月24日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上郡町暴力団排除条例(平成24年条例第15号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、上郡町の行う契約について暴力団を利することとならないために講ずべき措置について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団員等 暴力団員又は条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。

(4) 暴力団等 暴力団又は暴力団員等をいう。

(契約の相手方としない者)

第3条 町長は、暴力団等を契約(建設工事請負契約において、その契約の履行に伴い締結する下請契約を一次下請契約として、以下、下請契約が数次にわたるときは、その全ての下請契約を含む。)の相手方としないものとする。

(契約書の記載事項)

第4条 町長は、上郡町財務規則(昭和50年規則第7号)第90条第1項第13号に規定する必要な事項として、契約の相手方が第7条各号のいずれかに該当することが明らかになったときは、契約を解除できることをその作成する契約書に記載するものとする。ただし、同様の内容が契約書に記載されている場合は、この限りでない。

(誓約書)

第5条 町長は、契約からの暴力団排除に向けた取組みを実効あるものとするため、契約締結時までに契約(当該契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせようとする場合(以下「第三者に行わせる場合」という。)を除く。)の相手方から自らが暴力団等に該当しない旨等を記載した誓約書(様式第1号又は様式第3号)を徴取するものとする。ただし、契約金額が130万円未満の契約をする場合は、この限りでない。

2 町長は、契約の相手方が第三者に行わせる場合においては、当該契約の受注者に対して、当該契約の締結時にその第三者(建設工事請負契約においては、一次以下のすべての受注者を含む。)から誓約書(様式第2号又は様式第3号)を徴取して保管し、当該契約の履行確認時までに提出するよう求めるものとする。ただし、契約金額(変更契約が生じた場合にあっては、変更後の金額、公共工事に関する同一の契約に係る複数の下請契約を同一の当事者間で締結した場合にあっては、その合計金額)が130万円未満の契約をする場合は、この限りでない。

3 前2項による誓約書の徴取は、契約の相手方に対して、入札公告、入札通知書等により義務付けるものとする。

4 町長は、契約の締結時に契約の相手方が第1項による誓約書を提出しない場合においては、契約を締結しないものとする。

(相手方への要求)

第6条 町長は、契約の相手方が第三者に行わせる場合において、その第三者が暴力団等であるときは、相手方に対して、その第三者と契約しないよう、又はその第三者と締結している契約を解除するよう求めるものとする。

2 契約の相手方は、当該契約の履行にあたり、暴力団等から工事の妨害その他の不当な手段による要求を受けたときは、町長に報告するとともに、警察に届け出て捜査上必要な協力を行わなければならない。第三者に行わせる場合にあっては、その第三者が暴力団等から工事の妨害その他の不当な手段による要求を受けた場合も同様とする。

(契約の解除)

第7条 町長は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、特別の事情がある場合を除き、契約を解除するものとする。

(1) 暴力団等であると判明したとき。

(2) 第三者に行わせる場合、その第三者が暴力団等であると知りながらその契約を締結したと認められるとき。

(3) 前条第1項の求めに従わなかったとき。

(意見の聴取)

第8条 町長は、契約の相手方を決定し、又は契約の相手方が第三者に行わせる場合において、その相手方又はその第三者が暴力団等である疑いがあるときその他必要があると認めるときは、これらの者が暴力団等に該当する者であるかどうかについて、所轄の警察署長(以下「警察署長」という。)の意見を聴くものとする。

(警察署長への届出等)

第9条 町長は、第6条第2項による報告を受けた場合には、警察署長に通知する等必要な措置を講ずるものとする。

(警察署長との連携)

第10条 この要綱に定めるもののほか、上郡町が締結する契約について暴力団を利することとならないために必要な措置を講ずるに当たっては、警察署長と連携を図りながら行うものとする。

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

様式 略

上郡町契約からの暴力団排除に関する要綱

平成26年9月24日 訓令第18号

(平成26年10月1日施行)