○職員の再任用に関する要綱
平成26年6月1日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の再任用に関する条例(平成26年条例第9号)及び職員の再任用に関する規則(平成26年規則第7号)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期)
第2条 再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
2 再任用職員の勤務成績が良好であると認める場合であって、当該職員が更新を希望するときは、当該再任用職員の任期を1年を超えない期間で更新するものとする。
(職務の級)
第3条 再任用職員の職務の級は、次のとおりとする。
(1) 職員の給与に関する条例(昭和41年条例第11号)別表第1の行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)並びに技能労務職員の給与等に関する規則(昭和41年規則第3号)別表第1の技能労務職給料表の適用を受けていた者の職務の級は、別表の左欄に掲げる給料表及び同表中欄に掲げる退職時の職務の級の区分に応じそれぞれ同表右欄に定める級に格付けるものとする。
(2) 行政職給料表5級又は6級の適用を受けていた職員が、管理監督の職に従事する場合は、前項の規定にかかわらず3級に格付けするものとする。
(再任用の意向調査)
第4条 町長は、毎年6月末日までに、定年対象者等に対し、再任用意向確認書(様式第1号)により、再任用の意向調査を行うものとする。
(選考)
第5条 町長は、前条に規定する意向調査により再任用又は任期の更新を希望する職員(以下「再任用希望職員」という。)について、従前の勤務実績、健康診断の結果及び健康状況等を総合的に勘案して再任用職員を選考するものとする。
(辞退の手続き)
第7条 採用の決定を受けた者及び再任用の任期更新の決定を受けた者が、再任用(再任用の任期更新)を辞退するときは、再任用等辞退届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(1) 再任用職員として不適切と認められるような行為があったとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき又はこれに堪えないと認められるとき。
(3) その他再任用することが困難な理由があるとき。
(所属の決定)
第9条 再任用職員の所属、勤務形態、勤務時間等は、担当させる職務の内容、当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して決定する。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年6月1日から施行する。
附則(令和2年10月30日訓令第19号)
この訓令は、令和2年10月30日から施行する。
附則(令和3年12月28日訓令第24号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第3条関係)
給料表 | 退職時の職務の級 | 再任用後の職務の級 |
行政職給料表 | 4級~6級 | 2級 |
1級~3級 | 1級 | |
技能労務職給料表 | 1級、2級 | 1級 |
様式 略