○上郡町救急医療情報キット配布事業実施要綱

平成26年3月20日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者及び障がい者(以下「高齢者等」という。)に対して、かかりつけ医療機関や持病等、救急時に必要な情報を保管する救急医療情報キット(以下「キット」という。)を配布することにより、高齢者等が安心して生活できる環境を確保することを目的とする。

(キットの内容)

第2条 配布するキットの内容は、次のとおりとする。

(1) 保管容器

(2) 医療情報用紙

(3) 保管者ステッカー・マグネット

(配布対象者)

第3条 この事業の対象者は、当該年度の6月1日に町内に住所を有し、かつ現に居住している者のうち次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上の者のみの世帯に属する者

(2) 障がい者のみの世帯又は障がい者と65歳以上の者のみの世帯に属する者

(3) その他町長が特に必要と認める者

(配布の申出)

第4条 前条に規定する者のほか、町内に現に居住している者のうちキットの配布を受けようとする者は、救急医療情報キット配布申込書(様式第1号)により町長に申し出るものとする。

(再配布)

第5条 キットの再配布を受けようとする者は、救急医療情報キット再配布申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときはキットを再配布する。

(費用負担)

第6条 キットは、無償で配布する。

(キットの管理)

第7条 キットの配布を受けた者は、善良な管理のもとにキットを使用し、医療情報用紙記載内容の更新及びキットの保管場所の明瞭化に努めるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(平成26年3月20日告示第17号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月1日告示第52号)

この告示は、令和元年6月1日から施行する。

(令和3年12月28日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

画像

画像

上郡町救急医療情報キット配布事業実施要綱

平成26年3月20日 告示第17号

(令和4年1月1日施行)