○新築住宅に対する固定資産税の課税免除に関する規則
平成26年3月18日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、新築住宅に対する固定資産税の課税免除に関する条例(平成26年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の取消又は返還)
第4条 条例第7条第1項第1号の規定による取消しは、課税免除を行う各年度の賦課期日が属する年の町長の定める期日において町税及び国民健康保険税等の滞納があるときに行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この規則は、平成36年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成27年7月1日規則第24号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 町の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた町の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る町の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年12月28日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。