○上郡町公共交通運行補助金交付要綱
平成26年2月17日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者等交通弱者の移動手段としてコミュニティバス、デマンドタクシーを運行する事業者(以下「事業者」という。)に対し、上郡町公共交通運行補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、交通手段の充実を図り、生活交通の確保、地域の活性化、コミュニティの醸成等に資することを目的とする。
(補助対象事業者)
第2条 補助対象事業者は、上郡町と運送事業協定を締結した事業者とする。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、事業者が前条の運送事業協定に基づいて行う公共交通運行事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費で町長が必要と認める経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条に掲げる補助対象経費の総額から、補助事業から得られる収入で次に掲げるものの総額を控除した額とし、その限度額は予算に定める額とする。
(1) 運賃収入
(2) その他補助事業等により得られる収入
(交付申請)
第6条 この要綱に定める補助金の交付を受けようとする事業者は、当該年度の4月20日までに、上郡町公共交通運行補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、特別な事情があると認められる場合は、別に定める期日までに提出することができる。
2 町長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助金の交付決定に係る会計年度が終了したとき若しくは当該会計年度終了前に補助事業を中止又は廃止したときは、速やかに上郡町公共交通運行補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付請求)
第12条 補助対象事業者は、補助金の請求をしようとするときは、上郡町公共交通運行補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。ただし、報告書の提出により月毎の交付請求を行うことができる。
(交付決定の取消し)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助事業の実施方法が不適当と認められたとき。
(4) 補助事業を遂行する見込みがなくなったとき。
(遅延利息)
第15条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命じられた場合において、当該補助金を別に定める納付期限までに納付しなかったときは、当該納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき法定利率の割合を乗じて計算した遅延利息を町に納付しなければならない。
(調査)
第16条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、補助事業者に対して補助事業に関する報告を求め、又は関係書類を調査することができる。
(書類の整備等)
第17条 補助対象事業者は、補助事業に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入、支出等についての証拠書類は、当該補助事業が完了する会計年度の翌会計年度から起算して5年間保管しなければならない。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月1日訓令第16号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月28日訓令第24号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に提出されている改正前の各訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。
3 この訓令の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。