○上郡町軽・中度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱
平成26年2月24日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中度の難聴児の補聴器購入費用等の一部を助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「補聴器購入費」とは、新たに補聴器を購入する経費及び耐用年数経過後に補聴器を更新する経費をいう。
2 この要綱において、「耳あて等交換費」とは、耳あて(イヤモールド)及び耳穴型シェル(オーダーメイド)の交換に要する経費をいう。
(助成対象)
第3条 この要綱による助成の対象となる児童は、次に掲げる要件を全て満たすもの(以下「助成対象児」という。)とする。
(1) 保護者が上郡町内に住所を有すること。
(2) 申請時において、0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあること。
(3) 身体障害者手帳の交付対象とならない者であって、両耳とも聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満であること又は片耳の聴力レベルが70デシベル以上で、他方の耳の聴力レベルが70デシベル未満であること。
(4) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断していること。
2 前項第3号の規定について、医師が補聴器の装用が必要と認めるときは、片耳の聴力レベルが30デシベル未満の者についても対象とする。
(助成対象からの除外)
第4条 前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は助成対象外とする。
(1) 助成対象児及び助成対象児と同一の世帯に属する者の申請しようとする月の属する年度(4月から6月までの場合にあっては前年度)分の地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)の額(同法第314条の7及び同法附則第5条の4第6項並びに同法附則第5条の4の2第5項の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。以下同じ。)を合算した額が23万5千円以上の場合。
(2) 前号の所得割の額を算定する場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1 項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。
(3) 助成対象児が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令に基づき、補聴器の給付等が受けられる場合。
(助成金の額等)
第5条 補聴器購入費等に係る助成金(以下「助成金」という。)の額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 補聴器購入費に係る助成金の額は、補聴器購入費の3分の2とし、1円未満は切り捨てる。ただし、別表第1の助成額を上限とする。
(2) 耳あて等交換費に係る助成金の額は、耳あて等交換費の3分の2とし、1円未満は切り捨てる。ただし、別表第2の助成額を上限とする。
(交付申請)
第6条 助成を受けようとする助成対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、軽・中度難聴児補聴器購入費等助成交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成24年法律第51号)第59条第1項の規定による指定医療機関の医師が、助成対象児の聴力検査を実施し、交付した軽・中度難聴児補聴器購入費等助成交付意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)
(2) 補聴器等の見積書
(3) 助成対象児の属する世帯全員の所得課税証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
3 第1項第3号の助成対象児の属する世帯全員の所得課税証明書について、申請者の同意に基づき他の方法により確認ができる場合は、提出を要しないものとする。
(交付決定)
第7条 町長は、前条第1項の規定による申請を受理したときは、速やかに、その内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。
(補聴器等の購入)
第9条 第7条の規定による交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)が、当該交付決定に基づき補聴器等を購入するときは、身体障害児(者)補装具費代理受領に関する契約を締結している補聴器販売事業者(以下「契約事業者」という。)において、補聴器等を購入するものとする。この場合において、当該助成決定者は、受領年月日を記載し、かつ、署名捺印した支給券を契約事業者に提出しなければならない。
2 契約事業者は、前項の規定により助成決定者から支払いを受けた場合は、支払いを行った助成決定者に対し、領収書を交付しなければならない。
(助成金の交付及び請求)
第11条 町長は、第9条第2項の規定により助成決定者から委任を受けた契約業者から請求があったときは、助成金を交付するものとする。
2 契約事業者は、前項に規定する助成金の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類を町長へ提出しなければならない。
(1) 請求書兼代理受領に係る委任状
(2) 支給券
(3) 保護者負担額の領収書の控え(又は写し)
(助成金の支払い)
第12条 町長は、前条第2項の規定により、契約事業者から請求があったときは、審査のうえ、請求日から30日以内に指定の口座に、助成金を当該契約事業者に支払うものとする。
(調査)
第13条 町長は、助成金の交付に関して必要があると認めるとは、契約事業者に対し、文書その他の物件の提出又は提示を求めることができる。
(交付決定の取消し及び助成金の返還)
第14条 町長は、助成対象児、申請者及び契約事業者が次の各号のいずれかに当するときは、助成決定の全部又は一部を取り消し、既に交付している助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の行為により助成交付決定を受け、又は助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成を受けて購入した補聴器等を目的に反して使用し、譲渡し、貸付し、又は担保に供したとき。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 町の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた町の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る町の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和3年12月28日告示第95号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表第1(第5条関係)
項目 | 名称 | 1台(一式)当たりの助成額(円) | 補聴器に含まれるもの | 耐用年数 |
補聴器購入費 | ポケット型 | 40,000 | ① 補聴器本体(電池を含む。) ② 耳あて(イヤモールド:必要とする場合) | 5年 |
耳かけ型 | ||||
耳穴型(レディメイド) | ||||
骨導式ポケット型 | ① 補聴器本体(電池を含む。) ② 骨導レシーバー ③ ヘッドバンド | |||
骨導式眼鏡型 | 100,000 | ① 補聴器本体(電池を含む。) ② 平面レンズ | ||
耳穴型(オーダーメイド) | ① 補聴器本体(電池を含む。) | |||
FM補聴システム(一式) | ① 送信機(充電池を含む。) ② 受信機 |
別表第2(第5条関係)
項目 | 名称 | 1個当たりの助成額(円) | 耐用年数 |
耳あて等交換費 | 耳あて(イヤモールド) | 6,000 | 3ヶ月 |
耳穴型シェル(オーダーメイド) | 18,000 |