○町長の専決処分事項の指定について

平成24年3月28日

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、町長において専決処分することができる事項を次の通り指定する。

法律上、町の義務に属する損害賠償について、次に掲げる範囲内の損害賠償の額の決定及び和解に関すること。

(1) 交通事故1件につき自動車損害賠償補償法施行令(昭和30年政令第286号)第2条第1号イに掲げる保険金の額及び地方自治法第263条の2第1項に規定する公益的法人の行う相互救済事業による共済金の額。

(2) その他の事件1件につき50万円

この議決は、平成24年4月1日から効力を生ずる。

町長の専決処分事項の指定について

平成24年3月28日 種別なし

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成24年3月28日 種別なし