○上郡町水道事業布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等を定める条例

平成25年3月31日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条及び第19条第3項の規定に基づき、技術上の監督業務を行わせなければならない水道の布設工事及び当該工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)に必要な資格並びに水道技術管理者に必要な資格について定めるものとする。

(水道の布設工事)

第2条 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、法第3条第10項に定める工事とする。

(布設工事監督者の資格)

第3条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者の資格は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第5条第1項に定める資格とする。

(水道技術管理者の資格)

第4条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者の資格は、令第7条第1項に定める資格とする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年9月5日条例第19号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

上郡町水道事業布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等を定める条例

平成25年3月31日 条例第28号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 上下水道/第2章 水道事業
沿革情報
平成25年3月31日 条例第28号
令和元年9月5日 条例第19号