○上郡町特定不妊治療費助成事業実施要綱
平成25年6月10日
要綱第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、兵庫県特定不妊治療費助成事業実施要綱(以下「県要綱」という。)の規定に基づく特定不妊治療を受ける夫婦の経済的負担を軽減するため、特定不妊治療に要する費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 特定不妊治療 保険外診療として行う体外受精及び顕微授精をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
ア 夫婦以外の第三者から精子、卵子又は胚の提供による不妊治療
イ 代理母(夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
ウ 借り腹(夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を、妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
(2) 指定医療機関 県要綱の規定により知事が指定した医療機関をいう。
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 法律上の婚姻又は事実婚をしている夫婦の両方又は一方が上郡町に住所を有する者であること。
(2) 県要綱の規定による助成の決定を受け、かつ、兵庫県以外の地方公共団体から特定不妊治療費の助成を受けていないこと。
(3) 医療保険に加入していること。
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は、指定医療機関で受けた特定不妊治療に要した費用から、県要綱の規定により、治療1回当たりに受けた助成額を控除した額とし、1回当たり10万円を限度とする。
(申請及び決定)
第5条 助成対象者は、県要綱の規定による助成の決定を受けた日から起算して3ヵ月以内に、次の書類を添えて町長に申請するものとする。
(1) 上郡町特定不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)
(2) 兵庫県特定不妊治療費助成事業承認決定通知書の写し
(3) 兵庫県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し又は上郡町特定不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)
(4) 指定医療機関が発行した領収書等の写し
(5) 夫婦の健康保険証の写し
2 町長は、前項の申請を受理したときは、当該申請にかかる書類の審査等を行い、助成の可否を決定するものとする。
4 町長は、第2項により助成の決定をしたときは、速やかに申請者に助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正な手段によって助成を受けた者に対し、その返還を求めることができる。
2 前項の規定により返還を求められた者は、速やかに町長に返還しなければならない。
(実施上の留意事項)
第7条 事業の実施に当たっては、申請者のプライバシーの保護について十分配慮し、この要綱による事務を処理するための個人情報を他に漏らしてはならない。
2 町長は、上郡町特定不妊治療費助成事業台帳(様式第5号)を作成し、助成状況を把握するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成28年7月6日告示第47号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日告示第21号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第95号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。