○上郡町ホタル保護条例

平成25年6月11日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、町内に生息するホタルを保護し、その増殖を図り、町民の貴重な資産として後世に残し、もって住みよい郷土の発展と、町民の豊かな情緒の増進に寄与することを目的とする。

(捕獲の禁止)

第2条 町の区域内においては、何人も、学術研究その他規則で定める事由を除くほか、ホタルを捕獲してはならない。

(町民の協力)

第3条 町民は、ホタルをみだりに捕獲することを防止し、その保護に努めるものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

上郡町ホタル保護条例

平成25年6月11日 条例第21号

(平成25年6月11日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成25年6月11日 条例第21号