○高齢者、障害者等の移動の円滑化の推進に関する法律及び道路法の規定により条例に委任された基準等に関する条例

平成25年3月14日

条例第5号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 陸運(第2条)

第3章 建設(第3条・第4条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に定めがある場合を除くほか、法令の規定により条例に委任された基準等を定めるものとする。

第2章 陸運

(新設特定道路の構造の基準)

第2条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第10条第1項の規定による条例で定める新設特定道路の構造の基準は、移動円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第116号)で定める基準(福祉のまちづくり条例(平成4年兵庫県条例第37号)第13条第1項に規定する特定施設整備基準(以下この条において「特定施設整備基準」という。)が同令で定める基準を上回る場合にあっては、特定施設整備基準)をもって、その基準とする。

第3章 建設

(町道の構造の基準)

第3条 道路法(昭和27年法律第180号。以下この章において「法」という。)第30条第3項の規定による条例で定める町道の構造の技術的基準は、道路構造令(昭和45年政令第320号)で定める基準をもって、その基準とする。

(町道に設ける道路標識の寸法)

第4条 法第45条第3項の規定による条例で定める町道に設ける道路標識の寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)別表第2備考一の(ニ)の1から8まで、(五)の1から7まで並びに8の(1)及び(2)並びに備考二の(ニ)に定める寸法(町道に設ける案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)に係る寸法に限る。)とする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

高齢者、障害者等の移動の円滑化の推進に関する法律及び道路法の規定により条例に委任された基…

平成25年3月14日 条例第5号

(平成25年4月1日施行)