○上郡町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
平成24年9月3日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、上郡町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成24年条例第18号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(文書保存期間)
第3条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 抹消された認可地縁団体印鑑登録原票 抹消された日から5年間
(2) 前号に掲げるもの以外のもの 受理された日から3年間
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。