○傍聴者への資料提供に関する実施要項

平成24年9月6日

議会要項第4号

(趣旨)

第1条 上郡町議会基本条例第2条第3項の規定に基づき、定例会及び臨時会(以下「定例会等」という。)並びに常任委員会及び特別委員会(以下「常任委員会等」という。)の傍聴者へ提供する資料等に関し、詳細を定める。なお、本要項による資料の提供に関し、疑義が生じたときは、議会運営委員会で協議し、決定する。

(提供資料)

第2条 定例会等に係る提供資料は、「議会日程」、「議事日程」、「一般質問通告書及び質問事項の一覧」、「議会活動報告」及び議会前に開催される議会運営委員会に提出された「議会運営委員会提出資料」とし、無償で提供する。

2 常任委員会等に係る提供資料は、審議案件一覧表(別記様式)等とし、無償で提供する。

(提供資料以外の資料)

第3条 前条に規定する提供資料以外の資料については、公表の可否について別に定め、公表する場合は議会事務局にて閲覧に供し、傍聴者の求めに応じて有償によりコピーを提供する。なお、コピー代金は町の例による。

(提供資料の非公表の決定)

第4条 第2条第1項に規定する提供資料のうち「議会運営委員会提出資料」について、当該資料の中に非公表とすべきページ又は部分がある場合は、議会前に開催される議会運営委員会で協議し、決定する。

2 第2条第2項に規定する提供資料について、当該資料の中に非公表とすべきページ又は部分がある場合は、審議を所管する正副委員長及び議長で協議し、決定する。

(資料の提供場所)

第5条 資料は、議会事務局において傍聴の申し出(受付時)があったとき提供する。

(その他)

第6条 公表、非公表を決定する者及び議会運営委員会は、個人情報や係争中の事件又は公表することによって町に不利益が生じると思われる事案等の公表については、慎重に判断しなければならない。

この要項は、平成24年10月1日から施行する。

(平成30年6月1日議会告示第1号)

この要項は、平成30年6月5日から施行する。

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傍聴者への資料提供に関する実施要項

平成24年9月6日 議会要項第4号

(平成30年6月5日施行)