○議会報告会開催要項

平成24年9月6日

議会要項第1号

第1章 報告会前

(趣旨)

第1条 この要項は、上郡町議会基本条例第4条第7項の規定に基づく議会報告会(以下「報告会」という。)の開催に関し、報告案件の選択・決定、資料作成、報告会の役割分担等の詳細を定める。なお、本要項の規定による事務作業は、原則として議員自らが行うものとする。

2 報告会に関連する全ての事項は、議会運営委員会(以下「委員会」という。)で協議・決定し、全員協議会において了承を得るものとする。

(開催)

第2条 報告会は、必要に応じ議会運営委員会の決定により開催する。

(報告内容)

第3条 報告会は、議会において議決、議論されたものの内、重要な案件及び賛否の分かれた案件を報告する。なお、町民に周知すべき重要な町政課題についても報告することができる。

(開催場所)

第4条 報告会の開催場所は、上郡町生涯学習支援センターとする。ただし、報告会実施後において、町民及び議員から開催場所の変更、増設等の意見が出された場合は、委員会において協議し、適切に対応する。

(委員会の職務)

第5条 委員会は、定例会終了後、当該定例会で議決、議論されたものの内、報告会で報告すべきと思われる案件を選定する。

2 委員会は、前項の規定により選定された案件の報告内容の他、報告会のシナリオ、開催日時等に係る資料を作成し、全員協議会に提出する。なお、資料作成については、各委員会報告書、音声反訳資料等に基づき客観的に作成するよう努める。

3 委員会の委員長は、第2項の規定により作成した資料について全員協議会で説明する。

4 報告会当日の司会者、報告者(3名)、記録者(2名)は、委員会において選任する。なお、選任に当たっては、全議員が等しくその職務を行うよう考慮するものとする。

(資料)

第6条 報告会参加者(以下「参加者」という。)への配布資料は、前条第2項の規定により作成された案件の報告内容の他、委員会で配布を決定した資料とする。

(報告会開催の広報)

第7条 議会は、報告会の開催を広く町民に周知するため、広報活動に努める。

第2章 報告会

(出席議員)

第8条 全議員は、原則として、報告会に出席する。

(開催時間)

第9条 報告会の開催時間は、原則として、1時間30分を目途とする。

(次第)

第10条 報告会の次第は、概ね次の各号のとおりとする。

(1) 開会挨拶

(2) 議長挨拶

(3) 出席議員の紹介

(4) 報告内容の説明

(5) 質疑応答

(司会者等の職務)

第11条 司会者等の職務は、次の各号のとおりとする。

(1) 司会者は、報告会の司会進行を行う。

(2) 報告者は、報告案件の報告を行う。

(3) 記録者は、発言者の発言等を記録(要点筆記又は音声録音等)する。

2 全議員は、参加者から質疑があったときは、協力して回答する。

(発言)

第12条 報告者は、委員会で決定された資料に基づき、忠実に報告することを心掛ける。

2 議員は、参加者から見解等を求められたとき、又は、他の議員の発言に対して自己の意見を表明するときは、節度ある発言に心掛ける。

3 報告会は、議会において決定した事項等を報告する場であるため、議員は自己主張、自己PRとみなされる発言はできない。

(その他)

第13条 議長は、報告会に町長他町行政職員の出席を要請しない。

第3章 報告会後

(報告書の提出)

第14条 報告会の記録者は、報告会終了後、原則として2週間以内に議会報告会実施報告書(別記様式)を作成し、議長に提出する。

2 議長は、議会報告会実施報告書を議会ホームページにおいて公開し、町長にその写しを送付する。

(意見等への対応)

第15条 議長は、報告会で出された意見、要望等に関して対応する必要があると判断したときは、必要に応じて副議長及び委員会の正副委員長と協議し、適切に対応する。

2 前項に規定する対応内容は、議会ホームページにおいて公開する。

この要項は、平成24年10月1日から施行する。

(平成27年5月29日議会告示第2号)

この要項は、公布の日から施行する。

(平成28年7月19日議会告示第1号)

この告示は、平成28年7月19日から施行する。

(令和3年5月11日議会告示第3号)

この告示は、令和3年5月11日から施行する。

画像

議会報告会開催要項

平成24年9月6日 議会要項第1号

(令和3年5月11日施行)