○上郡町自主防災組織補助金交付要綱

平成24年11月1日

要綱第33号

(目的)

第1条 この要綱は、町内の自主防災組織に対し、防災資機材の購入について補助金を交付することにより、防災力の向上と自主防災組織の育成、町民の防災意識の高揚を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自主防災組織 上郡町連合自治会に所属する各自治会で、自治会活動の一環として自主的に防災活動を行う組織をいう。

(2) 防災資機材 自主防災組織が防災活動を行うために使用する資機材で、別表に掲げるものをいう。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、消費税を含む防災資器材等購入金額の2分の1以内の額とする。ただし、自主防災組織1団体につき同一年度内50,000円を限度とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする自主防災組織の代表者(以下「事業者」という。)は、上郡町自主防災組織補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 防災資器材等購入見積書

(2) 必要とする理由及び活動内容の詳細

(交付決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、交付の適否を決定し、上郡町自主防災組織補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により事業者に通知するものとする。

(完了報告)

第6条 前条の交付決定を受けた事業者は、防災資器材の購入が完了したときは、上郡町自主防災組織補助事業完了報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 防災資器材等購入に係る請求書及び領収書の写し

(2) 防災資器材等の保管又は配置場所を明らかにした書類及び納品写真

(補助金の請求)

第7条 事業者は、第5条の交付決定を受けた補助金の交付を受けようとするときは、上郡町自主防災組織補助金交付請求書兼口座振替依頼書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条による請求があった場合は、第6条により事業の完了を確認のうえ、補助金を交付するものとする。

(財産の管理等)

第9条 事業者は、補助により取得した防災資器材について、管理書類を整理し、善良な管理者の注意をもって事業者の責任において管理しなければならない。

(調査)

第10条 町長は、補助金執行の適正を期するため必要があるときは、事業者に対し報告を求め、また職員に補助対象物件について調査をさせることができる。

(補助金の返還)

第11条 町長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取消し、上郡町自主防災組織補助金交付決定取り消し通知書(様式第5号)により通知するとともに、既に補助金が交付されている場合は、期限を定めてその返還を求めることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき

(2) 補助金を他の用途に使用したとき

(3) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表(第2条関係)

・トランジスターメガホン ・強力ライト ・ヘルメット ・トラロープ ・担架 ・テント ・救急セット(救急箱、包帯等) ・発電機 ・チェンソー ・投光器 ・コードリール ・ハシゴ ・ロープ ・ハンマー ・バール ・スコップ ・つるはし ・掛矢 ・ジャッキ ・のこぎり ・おの ・バケツ ・ポリ容器 ・防水シート ・一輪車 ・リヤカー ・簡易組立てトイレ ・テント ・テント用横幕 ・毛布 ・炊き出し用資器材 ・その他備品的資器材 ・その他町長が特に必要と認めたもの

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上郡町自主防災組織補助金交付要綱

平成24年11月1日 要綱第33号

(令和4年1月1日施行)