○上郡町行政評価委員会の公開に関する要綱

平成24年9月14日

要綱第31号

(目的)

第1条 この要綱は、上郡町行政評価条例施行規則第3条の規定に基づき、行政評価委員会(以下「委員会」という。)の公開及び傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会議の公開)

第2条 委員会は、原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより、公正かつ適切な審議が妨げられると認められる場合は、非公開とすることができる。

(傍聴人の決定方法等)

第3条 会議の傍聴定員は、会場の規模により決定する。

2 会議を傍聴しようとする者は、会議開催前までに別記様式を提出しなければならない。

3 傍聴をしようとする者が定員を超える場合は、受付順により傍聴者を決定するものとする。

(傍聴することができない者)

第4条 傍聴人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、傍聴することができない。

(1) 他人に危害を加え迷惑を及ぼすと認められる器具を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 会議を妨害又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(4) 前3号のほか、会長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の遵守事項)

第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 飲食、喫煙。

(2) 議事に対する批評や言論に対する拍手、その他賛否を表明。

(3) みだりに傍聴席を離れること。

(4) 私語、談話等会議の妨害となる行為。

(5) 写真、ビデオ等の撮影又は録音。ただし、会長の許可を得た場合は、この限りではない。

(退室命令)

第6条 傍聴人は、会長より傍聴を禁じられた場合は指示に従い、速やかに退室しなければならない。この場合、当該傍聴人は再び申し込みを行った会議を傍聴することができない。

(会議開催の周知)

第7条 会議の開催については、広報等により事前に周知するものとする。

(会議資料等の写しの閲覧)

第8条 委員会は、公開された会議資料及び当該委員会の会議録又は議事要旨の写しを閲覧に供するものとする。

(補足)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員会に諮り会長が定める。

この要綱は、平成24年9月14日から施行する。

(令和3年12月28日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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上郡町行政評価委員会の公開に関する要綱

平成24年9月14日 要綱第31号

(令和4年1月1日施行)