○上郡町グループホーム新規開設サポート事業補助金交付要綱

平成24年8月1日

要綱第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障がい者が地域で自立した生活が送れるよう、入所施設等から地域生活へ移行する際に、その受け皿となるグループホーム(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第17項に規定する共同生活援助)の設置を促進するため、グループホームの開設時に必要な備品購入等の経費及び既存のグループホームのバリアフリー化改修経費等に対して補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は、兵庫県グループホーム新規開設サポート事業実施要綱に基づき実施される事業(以下「補助事業」という。)とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、兵庫県グループホーム新規開設サポート事業実施要綱に基づく経費(以下「対象経費」という。)とする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、兵庫県健康福祉部補助金交付要綱で定める金額によるものとし、予算の範囲内で町長が別に定める。

(補助金の交付申請)

第5条 前条の規定による補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書

(2) 収支予算書

(3) 工事については実施設計書

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(計画の変更、中止及び廃止)

第7条 補助金の交付決定を受けた後、補助事業の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助金交付決定を受けた者は、補助事業完了後、30日以内に補助事業実績報告書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 町長は、前条の報告を受けた場合は、その内容を審査し、適正であると認めるときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、補助金交付決定を受けた者が次のいずれかに該当すると認めるときは、当該交付決定の全部又は一部を取消し、すでに補助金を交付しているときは、返還を命ずるものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成30年2月9日告示第5号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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上郡町グループホーム新規開設サポート事業補助金交付要綱

平成24年8月1日 要綱第27号

(令和4年1月1日施行)