○上郡町マスコットキャラクター「円心くん・エイトちゃん」着ぐるみ貸出要綱

平成24年8月1日

要綱第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上郡町を広くPRするために作成した上郡町マスコットキャラクター「円心くん・エイトちゃん」の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)の貸し出し等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(着ぐるみの貸し出し)

第2条 町長は、町の業務に支障を及ぼさない範囲において、着ぐるみの貸し出しを希望する者(以下「申込者」という。)が企画又は実施する各種イベント等で本町のイメージアップに資すると認められる場合に着ぐるみを貸し出すことができる。

(申込み)

第3条 申込者は、あらかじめ「円心くん・エイトちゃん」着ぐるみ貸出申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。

2 前項の申込書は、貸出日の属する月の前3か月から貸出日の3日前までの期間に提出しなければならない。なお、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(貸出承認の通知)

第4条 町長は、申込書の提出があったときは、速やかに申込者に対し、「円心くん・エイトちゃん」着ぐるみ貸出承認書(様式第2号)又は「円心くん・エイトちゃん」着ぐるみ貸出不承認書(様式第3号)の通知を行うものとする。

2 同一時期に複数の申込みがあったときは、原則として先着順とする。

3 町長は、第1項に規定する貸出承認の通知をした後であっても、町の業務に支障が生じる場合その他やむを得ない事情があると認めたときは、貸出承認の通知を取り消すことができる。

(貸出承認基準)

第5条 町長は、前条の貸出承認をしようとする場合において、その内容が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、着ぐるみの貸出承認をすることができない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 上郡町の品位を傷つけ、又はイメージアップの妨げになるとき。

(2) 法令又は公序良俗に反するおそれのあるとき。

(3) 政治又は宗教活動に利用するとき。

(4) 営利目的のみの活動に使用するとき。

(5) 着ぐるみを正しい使用方法に従って使用しないおそれのあるとき。

(6) 着ぐるみを改造して使用するおそれのあるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、着ぐるみの使用について町長が不適切であると認めたとき。

(貸出期間)

第6条 貸出期間は、原則として、着ぐるみを使用する各種イベント等の開催期間及びその前後の日とし、最長7日間とする。ただし、貸出期間が重複しない場合で、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(貸出料)

第7条 貸出料は1体当たり1回1,500円とする。

2 ただし、次の場合は無償とする。

(1) 町が行う啓発活動、町主催(共催、後援)事業で利用するとき。

(2) その他、公益上の観点から町長が無償とすることが適当であると認めるとき。

(貸出方法等)

第8条 着ぐるみの貸出承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、町役場において着ぐるみを直接受け取ることを原則とする。

2 着ぐるみの貸し出し及び返却は、使用者が行うこととする。

(使用上の遵守事項)

第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 着ぐるみを第三者に譲渡、転貸しないこと。

(2) 申込書の記載どおりに使用すること。

(3) 貸出期間を遵守すること。

(4) 火気及び危険物の近辺で使用しないこと。

(5) 雨天時に屋外で使用しないこと。

(6) 脱着は、関係者以外の目に触れない場所で行うこと。

(7) 着ぐるみの装着中は、必ず1名以上の補助者をつけること。

(8) その他町長が特に付した条件に従って使用すること。

(貸出承認の取り消し)

第10条 使用者が前条に掲げる事項を遵守しなかった場合、又はこの要綱の規定に違反した場合は、貸出承認を取り消すとともに、貸し出しを行わない。

2 前項の場合において、既に貸し出しているときは、町長は返還を命じるものとし、使用者は直ちにこれに応じなければならない。

(原状回復)

第11条 着ぐるみを破損又は汚損した場合は、使用者の責任と負担により、補修、クリーニングその他必要な処置を行い、原状に回復しなければならない。

2 修理、修復が困難な状態まで損傷している場合は、町長は使用者に対し実費弁償を請求することができる。

(町の責任)

第12条 着ぐるみの使用により、使用者が被った損害、又は使用者が第三者に与えた損害に対しては、町長は一切の責任を負わない。

(返却)

第13条 使用者は、返却時に着ぐるみに破損、汚損等がないか十分確認しなければならない。

2 使用者は、着ぐるみの使用を終えたとき、着ぐるみの使用について承認された期間を経過したときは、着ぐるみ返却届兼使用状況報告書(様式第4号)及び使用状況を映した写真等を添付して着ぐるみを返却しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、着ぐるみの取扱いについて必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年11月12日要綱第24号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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上郡町マスコットキャラクター「円心くん・エイトちゃん」着ぐるみ貸出要綱

平成24年8月1日 要綱第26号

(令和4年1月1日施行)