○上郡町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成24年1月4日

要綱第1号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種並びに上郡町が法定外の予防接種で自ら行政措置予防接種として実施した予防接種(以下「予防接種等」という。)による健康被害の適正かつ円滑な処理を図るため、上郡町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の要請に応じ、予防接種等による健康被害事例について医学的見地から必要な調査及び報告を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。

(1) 専門医師

(2) 赤穂郡医師会代表

(3) 赤穂健康福祉事務所長

2 委員の任期は委嘱の日から第2条の規定による調査及び報告が終了した時までとする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員以外の者への協力要請)

第6条 委員長は、委員会が必要と認めるときは、委員以外の者に対して会議への出席、資料の提出その他協力を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉課健康係において処理する。

(委任)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成24年1月4日から施行する。

(平成26年3月17日告示第14号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

上郡町予防接種健康被害調査委員会設置要綱

平成24年1月4日 要綱第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成24年1月4日 要綱第1号
平成26年3月17日 告示第14号