○上郡町成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成24年3月1日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、認知症高齢者、知的障がい者及び精神障がい者(以下「要支援者」という。)の成年後見制度の利用を支援することにより、要支援者がその有する能力を活用し、自らが希望する自立した日常生活を営むことができる環境整備の実現に資することを目的とする。
(支援の種類)
第2条 支援の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 成年後見制度に係る審判の申立て(以下「申立て」という。)に対する支援
(2) 申立てに必要な手数料、登録印紙代及び鑑定(診断書の作成)費用等(以下「申立てに要する費用」という。)に対する支援
(3) 成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の業務に係る報酬に対する支援
(申立ての種類)
第3条 申立ての種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 後見開始の審判(民法第7条)
(2) 保佐開始の審判(民法第11条)
(3) 保佐人の同意権の範囲を拡張する審判(民法第13条第2項)
(4) 保佐人に代理権を付与する審判(民法第876条の4第1項)
(5) 補助開始の審判(民法第15条第1項)
(6) 補助人に同意権を付与する審判(民法第17条第1項)
(7) 補助人に代理権を付与する審判(民法第876条の9第1項)
(申立て)
第4条 前条に規定する申立ては、町長が、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、当該各規定に定める者について必要があると認めるときに行うものとする。
(対象者)
第5条 対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により上郡町に居住し住民基本台帳に登録されている要支援者で、かつ、次に掲げる理由により、本人を保護するために申立てを行うことを町長が必要と認めたものとする。
(1) 配偶者及び2親等内の親族がいないこと。
(2) 配偶者及び2親等内の親族があっても、申立てを拒否していること又は虐待の事実があること。
(3) 配偶者及び2親等内の親族が戸籍上確認できるが、音信不通の状態にあること。
2 前項の場合において、3親等又は4親等の親族があって、自ら申立てを行う意志が明らかな場合には、町長は申立てを行わないものとする。
(上郡町成年後見申立審査会)
第6条 申立ての適否及び種類を審査するため、上郡町成年後見申立審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 地域支援事業担当課長
(3) 地域福祉担当課長
(4) 地域福祉担当係長
(5) 地域包括支援センター担当係長
3 審査会の会長は、副町長をもって充て、会務を掌理し、審査会を代表する。
4 会長に事故あるときは、健康福祉課長がその職務を代理する。
(審査会の会議)
第7条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員の要請により必要に応じて会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は会長の決するところによる。
4 会長が必要と認めた時は、委員以外の者を会議に出席させ、説明、意見等を求めることができる。
5 審査にあたっては、対象者及びその家族並びに主治医その他の専門家の意見を聴くものとする。
(審査会の庶務)
第8条 審査会の庶務は地域包括支援センターにおいて処理する。
(申立てに要する費用の負担)
第9条 町長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判請求の手続きにかかる費用を負担する。
2 町長は、対象者がその収入、預貯金等の資産の中から申立てに要する費用の支払いをしてもなお生計を維持することができると認められる場合は、当該対象者に対し、町が負担した当該申立てに要する費用の返還を求めることができる。
3 町長は、前項に規定する費用の返還を求めようとするときは、申し立てと併せて、家庭裁判所に対し、家事事件手続法第28条第2項に規定する費用負担命令の審判の請求をするものとする。ただし、費用負担命令の申立てが却下された時は、費用の返還は求めないものとする。
4 町長は、費用負担命令審判において、対象者とその他の者(以下「関係人」という。)に対し、審査請求に要した費用の全部又は一部を負担する命令がなされたときは、当該費用負担命令額を関係人に請求するものとする。
(1) 現に生活保護法に規定する被保護者であるとき
(2) 預貯金及び即時に換金可能な資産がなく、成年後見人等の報酬の全部又は一部の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難なとき
(3) その他、町長が必要と認めるとき
(成年後見人等に対する報酬の助成)
第11条 町長は、成年後見人等に対する報酬の全部又は一部を助成することができる。
2 前項の規定により助成する額は、当該年度予算の範囲内で町長が定める。ただし、対象者の生活の場が在宅にある者は月額28,000円、施設等へ入所中の者は月額18,000円をその上限とする。
(助成金の返還)
第15条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金を受けた者があるときは、その者に対して、その助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日告示第10号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第95号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和4年3月31日告示第32号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。