○上郡町障がい者相談員設置要綱

平成24年3月1日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2の規定に基づき、障がいのある者の更生援護の相談に応じ必要な指導を行うとともに、障がい者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力を行う身体障がい者相談員及び知的障がい者相談員(以下「相談員」という。)の設置について必要な事項を定めることによって、障がいのある者の福祉の増進に資することを目的とする。

(委嘱)

第2条 町長は、人格識見が高く、社会的信望があり、障がい者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者で、原則として身体障がい者相談員には身体障がい者本人、知的障がい者相談員には知的障がい者を家族に持つ者のうちから適当と認められる者に対して、相談員を委嘱するものとする。

(推薦)

第3条 町長は、必要に応じ関係機関及び団体等から相談員として適当と認められる者の推薦を受けることができる。

2 前号に基づき関係機関及び団体等の長が、相談員を推薦しようとするときは、上郡町(身体・知的)障がい者相談員推薦書(様式第1号)によるものとする。

(業務)

第4条 相談員の業務は次のとおりとする。

(1) 身体障がい者相談員

 身体に障がいのある者の地域活動を支援し、その推進を図ること。

 身体に障がいのある者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。

 身体に障がいのある者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

 身体に障がいのある者に対する町民の認識及び理解を深めるため、関係機関等と連携を図り、援護思想の普及啓発に努めること。

 その他からまでに付随する業務を行うこと。

(2) 知的障がい者相談員

 知的障がい者の家庭における養育及び生活等に関する相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。

 知的障がい者の施設入所、就学及び就職等に関し、関係機関へ連絡すること。

 知的障がい者に対する町民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図り、援護思想の普及に努めること。

 その他からまでに付随する業務を行うこと。

(委嘱期間)

第5条 相談員の委嘱期間は2年間とする。ただし、補欠の相談員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。

(委嘱の解除)

第6条 町長は、相談員が次の各号に該当するときは、委嘱期間にかかわらず、委嘱を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反したとき。

(3) 相談員たるにふさわしくない行為があったとき。

(相談員の責務)

第7条 相談員は、その業務を行うに当たっては、身体障がい者及び知的障がい者の人格を尊重し、その信条及び家族に関する秘密を守らなければならない。

2 相談員は、その業務を行うに当たっては、相談員であることを証明する証票(様式第4号)を携帯するものとする。

3 相談員は、相談援助技術及び相談能力の向上のため、必要な研修を積極的に受講するものとする。

4 相談員は、相談を受けた場合は相談活動記録簿(様式第2号)を作成し、毎年4月10日までにその前年度の活動状況について、障がい者相談員活動報告書(様式第3号)に記入し、町長あてに報告するものとする。

(関係機関との連携)

第8条 相談員は、その業務を行うに当たっては、社会福祉事務所、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(謝礼)

第9条 相談員に対する謝礼は、年を単位として支給し、年額18,000円とする。ただし、相談員の活動日数が12ヶ月に満たない場合(1ヶ月未満は1ヶ月とする。)は、月を単位として支給し、月額1,500円とする。

(支給時期)

第10条 謝礼は、毎年3月に当月分を含む前1ヶ年分を支給するものとする。ただし、年度内での解除、又は相談員が死亡したときはこの限りでない。

(感謝状)

第11条 町長は、障がい者の更生援護に係る相談指導に10年以上従事し退任した(死亡退任を含む。)相談員に対して感謝状を贈呈する。ただし、任期満了後に引き続き相談員に委嘱された者及び過去に感謝状の贈呈を受けた者は対象としない。

(補則)

第12条 この要綱に定めのない事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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上郡町障がい者相談員設置要綱

平成24年3月1日 要綱第4号

(令和4年1月1日施行)