○上郡町大持井堰管理運営基金条例

平成23年12月13日

条例第19号

(設置の目的)

第1条 上郡町大持井堰管理の維持管理を適正に行うため、上郡町大持井堰管理運営基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、上郡町が交付を受ける大持井堰維持管理費補償の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認められるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する設置の目的に該当する財源に充てる場合に限り、全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

上郡町大持井堰管理運営基金条例

平成23年12月13日 条例第19号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成23年12月13日 条例第19号