○上郡町議会議員の派遣に関する規程
平成23年12月15日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、上郡町議会会議規則(昭和62年議会規則第1号)第129条に基づき、議員の派遣に関する取扱いについて必要な事項を定める。
(派遣の目的)
第2条 議員の派遣は、議会における委員会の審査及び調査活動の充実、議員の資質の向上及び議会の活性化を図るため、議員の住民の奉仕者としての自覚と見識を高め、町政の発展に寄与することを目的として、委員会及び議員が実施する先進地等の行政事例の調査、研究、情報交換、その他必要な調査、研修を行う。
(派遣の範囲)
第3条 議員の派遣は、次の各号の範囲において実施するものとする。
(1) 先進自治体の視察、研修
(2) 委員会の付託事件の審査・調査及び所管事務調査の一環として必要な現地調査
(3) 行政に関する振興等の全国及び全県規模の会議等への参加
(4) 行政庁に意見書を提出又は要望等の要請のための派遣
(5) 議員としての資質向上を図るため研修会等への参加
(6) その他議会において必要があると認められるもの
(派遣結果の報告)
第5条 派遣された議員(グループの場合は個人ごと)は、派遣結果報告書(様式第3号)により議会に報告しなければならない。ただし、議会が認めた公式行事等の派遣においては、この限りでない。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。