○上郡町議会議員の派遣に関する規程

平成23年12月15日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、上郡町議会会議規則(昭和62年議会規則第1号)第129条に基づき、議員の派遣に関する取扱いについて必要な事項を定める。

(派遣の目的)

第2条 議員の派遣は、議会における委員会の審査及び調査活動の充実、議員の資質の向上及び議会の活性化を図るため、議員の住民の奉仕者としての自覚と見識を高め、町政の発展に寄与することを目的として、委員会及び議員が実施する先進地等の行政事例の調査、研究、情報交換、その他必要な調査、研修を行う。

(派遣の範囲)

第3条 議員の派遣は、次の各号の範囲において実施するものとする。

(1) 先進自治体の視察、研修

(2) 委員会の付託事件の審査・調査及び所管事務調査の一環として必要な現地調査

(3) 行政に関する振興等の全国及び全県規模の会議等への参加

(4) 行政庁に意見書を提出又は要望等の要請のための派遣

(5) 議員としての資質向上を図るため研修会等への参加

(6) その他議会において必要があると認められるもの

(派遣の手続)

第4条 派遣を受けようとする個人又はグループ(委員会を含む。)は、あらかじめ計画を立て、派遣承認申請書(様式第1号)を議長に提出し、本会議で議決を得るものとする。ただし、本会議の閉会後に派遣を受ける事由が発生し、緊急を要する場合は、議長において決定することができる。その場合には派遣発令書(様式第2号)より決定し、事後において議会に報告するものとする。

(派遣結果の報告)

第5条 派遣された議員(グループの場合は個人ごと)は、派遣結果報告書(様式第3号)により議会に報告しなければならない。ただし、議会が認めた公式行事等の派遣においては、この限りでない。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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上郡町議会議員の派遣に関する規程

平成23年12月15日 議会訓令第1号

(平成28年4月22日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成23年12月15日 議会訓令第1号
平成28年4月22日 議会訓令第1号