○上郡町長の職務代理者及びその順位を定める規則
平成23年9月15日
規則第10号
(職務代理者)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定により、町長の職務を代理する職員は、総務課長の職にある職員とする。
(職務代理者の順位)
第2条 法第152条第3項の規定により、町長の職務を代理する上席の職員は、課長たる職員のうち職員の給与に関する条例(昭和41年条例第11号)に規定する給与の号給が上位の者、給料の号給が同じであるときは在職年数の長い者とする。
附則
この規則は、平成23年10月5日から施行する。