○上郡町長の職務代理者及びその順位を定める規則

平成23年9月15日

規則第10号

(職務代理者)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定により、町長の職務を代理する職員は、総務課長の職にある職員とする。

(職務代理者の順位)

第2条 法第152条第3項の規定により、町長の職務を代理する上席の職員は、課長たる職員のうち職員の給与に関する条例(昭和41年条例第11号)に規定する給与の号給が上位の者、給料の号給が同じであるときは在職年数の長い者とする。

この規則は、平成23年10月5日から施行する。

上郡町長の職務代理者及びその順位を定める規則

平成23年9月15日 規則第10号

(平成23年10月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成23年9月15日 規則第10号