○上郡町地域自立支援協議会設置運営要綱

平成23年6月10日

要綱第5号

(目的)

第1条 上郡町における保健、医療、福祉、教育、就業等地域の障害福祉に関する関係機関が相談支援事業をはじめとする各種サービスを総合的かつ継続的に実施するため、体制の強化及び調整を目的に「上郡町地域自立支援協議会」(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の事項を所掌する。

(1) 福祉サービスに係る事業の中立及び公平性の確保に関すること。

(2) 困難ケースに対する協議及び調整に関すること。

(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築に関すること。

(4) 関係機関の情報交換及び連携に関すること。

(5) 障害者計画及び障害福祉計画の進捗状況の評価及び進行管理に関すること。

(6) その他目的達成のために必要なこと。

(組織)

第3条 協議会は、次の各号に掲げる機関(以下「構成機関」という。)の関係者をもって組織する。

(1) 上郡町身体障害者福祉協議会

(2) 上郡町手をつなぐ育成会

(3) ほっと・みのり家族会

(4) 上郡町民生委員児童委員協議会

(5) 社会福祉法人愛心福祉会 愛心園

(6) 社会福祉法人上郡町社会福祉協議会

(7) 上郡町商工会

(8) NPO法人つばき

(9) NPO法人ほっと・みのり

(10) 上郡町ボランティア協会

(11) 兵庫県西播磨県民局龍野健康福祉事務所 生活福祉課

(12) 兵庫県西播磨県民局赤穂健康福祉事務所 地域保健課

(13) 上郡町保育所連盟

(14) 上郡町教育委員会

(15) 地域包括支援センター

(16) 健康福祉課地域福祉係

(17) 健康福祉課健康係

(18) その他協議会の目的達成のために必要と認められる機関等

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、構成機関の担当者による定例会議並びに構成機関の長及び代表者による全体会議とし、必要に応じて開催することとする。

2 前項の会議には、必要に応じて構成機関以外の関係者の出席を求めることができるものとする。

3 会議は健康福祉課長が招集することとし、報酬は支給しない。

4 健康福祉課長は、必要があると認めるときは、会議に必要な構成機関の関係者のみを招集し、開催できるものとする。

(部会)

第5条 必要と認めるときは、協議会に部会を置くことができる。

(秘密の保持)

第6条 構成機関の関係者は、会議及びこの活動を通じて知り得た秘密について、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第7条 協議会の庶務は、上郡町健康福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年8月9日告示第62号)

この告示は、平成29年8月9日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

上郡町地域自立支援協議会設置運営要綱

平成23年6月10日 要綱第5号

(平成29年8月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成23年6月10日 要綱第5号
平成29年8月9日 告示第62号