○上郡町障がい者計画・上郡町障がい福祉計画及び上郡町障がい児福祉計画策定委員会設置要綱

平成18年11月14日

要綱第21号

(目的)

第1条 この要綱は、障がい者福祉施策を総合的かつ効果的に推進するため、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定に基づく上郡町障がい者計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項の規定に基づく上郡町障がい福祉計画並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項の規定に基づく上郡町障がい児福祉計画(以下「計画等」という。)を策定するにあたり、広く意見等を聞くため、上郡町障がい者計画・上郡町障がい福祉計画及び上郡町障がい児福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 計画等の策定に必要な障がい者(児)等の福祉ニーズの把握と福祉サービスの整備に関すること。

(2) 計画等の推進及びその調整に関すること。

(3) その他計画等の策定に必要なこと。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)15名以内で組織し、町長が委嘱する。

(1) 障がい者団体等の代表

(2) 福祉・医療関係者

(3) 教育関係者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、計画の策定をもって満了とする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、関係団体、識見を有する者から意見を聞くため、必要があると認めるときは、当該関係者を出席させることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年6月21日要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年3月1日要綱第8号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年1月5日告示第1号)

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成29年8月9日告示第61号)

この告示は、平成29年8月9日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和5年6月21日告示第58号)

この告示は、公布の日から施行する。

上郡町障がい者計画・上郡町障がい福祉計画及び上郡町障がい児福祉計画策定委員会設置要綱

平成18年11月14日 要綱第21号

(令和5年6月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年11月14日 要綱第21号
平成23年6月21日 要綱第6号
平成25年3月1日 要綱第8号
平成27年1月5日 告示第1号
平成29年8月9日 告示第61号
令和5年6月21日 告示第58号