○上郡町議会議員政治倫理条例施行規則

平成23年2月21日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、上郡町議会議員の政治倫理に関する条例(平成21年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(宣誓書)

第3条 条例第3条第1項の規則で定める宣誓書は、様式第1号のとおりとする。

2 前項で定める宣誓書の提出についての説明は、議長が選挙管理委員会に対し、立候補予定者説明会時に条例の告知と併せて行うよう、委任するものとする。

(条例第5条第1項の規則で定める期間)

第4条 条例第5条第1項の規則で定める期間は、選挙権を有する町民が、政治倫理基準違反に関する事実を第2項で定める資料(以下「証する資料」という。)により認識し、又は認識し得たと認められる日から30日とする。

2 当該政治倫理基準違反に関する事実の認識、又は認識し得たと認められる日とは次のものをいう。

(1) 政治倫理基準違反に関する事実を掲載した日刊新聞紙(一定の題号を用い、時事に関する事項を日本語を用いて掲載し、日日発行するものをいう。)の発行日

(2) 公的機関からの資料が提示された日

(請求代表者の証明)

第5条 請求代表者は、その請求の要旨(1,000字以内)その他必要な事項を記載した政治倫理基準違反に関する説明会開催請求書(様式第2号)に証する資料を添え、議長に対し、文書をもって政治倫理基準違反に関する説明会開催請求代表者証明書(様式第4号)の交付を申請(様式第3号)しなければならない。

2 前項の申請があったときは、議長は、直ちに選挙管理委員会に対し、請求代表者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求め、その確認を得たときはこれに証明書を交付し、かつその旨を告示しなければならない。

(署名を求める手続)

第6条 請求代表者は、政治倫理基準違反に関する説明会開催請求者署名簿(様式第5号)に政治倫理基準違反に関する説明会開催請求書及び証する資料(以下「政治倫理基準違反に関する説明会開催請求書等」という。)又はその写し、及び政治倫理基準違反に関する説明会開催請求代表者証明書又はその写しを付して、選挙権を有する町民に対し署名(盲人が公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)別表第1に定める点字で自己の氏名を記載することを含む。以下同じ。)することを求めなければならない。

2 請求代表者は、選挙権を有する町民に委任して、選挙権を有する町民について前項の規定により署名することを求めることができる。委任を受けた者は、政治倫理基準違反に関する説明会開催請求書等又はその写し、及び政治倫理基準違反に関する説明会開催請求代表者証明書又はその写し、並びに署名を求めるための政治倫理基準違反に関する説明会開催請求代表者の委任状(様式第6号)を付した政治倫理基準違反に関する説明会開催請求者署名簿を用いなければならない。

3 請求代表者は、前項の規定により署名を求めるための委任をしたときは、直ちにその受任者の氏名及び委任の年月日を文書をもって議長に届け出なければならない。この場合においては、議長は、直ちに選挙管理委員会に対し、当該受任者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求めるものとする。

4 第1項及び第2項の署名は、前条第2項の規定による告示があった日から30日以内でなければこれを求めることができない。ただし、条例第5条第2項において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条第5項の規定により署名を求めることができないこととなった場合においては、その期間は、これらの規定により署名を求めることができないこととなった期間を除き、前条第2項の規定による告示があった日から30日以内とする。

(政治倫理基準違反に関する説明会の請求)

第7条 政治倫理基準違反に関する説明会開催請求者署名簿に署名した者の数が条例第5条第2項において準用する法第74条第4項の規定により告示された選挙権を有する町民の総数の50分の1以上の数となったときは、請求代表者は、前条第4項の規定による期間満了の日(同項ただし書の規定が適用される場合には、同項に規定する期間が満了する日をいう。)の翌日から5日以内に、政治倫理基準違反に関する説明会開催請求書等に政治倫理基準違反に関する説明会開催請求者署名簿(署名簿が2冊以上に分かれているときは、これらを一括したもの)を添えて、議長に対し、政治倫理基準違反に関する説明会の開催を請求しなければならない。

2 議長は、前項の規定による署名簿の提出を受けた場合は、その日から20日以内に選挙管理委員会の協力を得て、その署名簿に署名した者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかを審査するとともに、当該署名簿の署名の効力を決定するものとする。この場合において、同一人に係る2以上の有効署名があるときは、その1を有効と決定しなければならない。

3 議長は、前項の署名の効力を決定するに当たっては、署名審査録(様式第7号)を作製し、署名の効力の決定に関し必要な事項をこれに記載し、これを保存しなければならない。

4 議長は、第2項の規定により署名の効力を決定したときは、直ちに政治倫理基準違反に関する説明会開催請求者署名簿に署名した有効署名の総数を告示しなければならない。

(政治倫理基準違反に関する説明会開催請求の補正又は却下)

第8条 前条の請求が条例又はこの規則に定められた請求の要件に適合していない場合において、請求代表者が補正を求められることにつき利益を有すると認めるときは、議長は、速やかに請求代表者に対し相当の期間を定めて当該請求の補正を求めなければならない。

2 前条の請求があった場合において、政治倫理基準違反に関する説明会開催請求者署名簿の有効署名の総数が条例第5条第1項に規定する総数に達しないとき、前条第1項に規定する期間を経過しているとき、又は請求代表者が前項の補正に応じないときは、議長はこれを却下しなければならない。

(政治倫理基準違反に関する説明会の開催)

第9条 議長は、第8条の請求を受理したときは、直ちにその旨を請求代表者及び対象議員に通知するとともに、当該政治倫理基準違反に関する説明会の開催の日時及び場所を告示しなければならない。

2 前項の告示は、遅くとも前項の説明会の開催日1週間前までにしなければならない。

3 前2項の規定は、議長が対象議員から釈明等のための政治倫理基準違反に関する説明会の開催を求められた場合について準用する。この場合において、第1項中「請求代表者及び対象議員」とあるのは「対象議員」と、「当該政治倫理基準違反に関する説明会」とあるのは「当該釈明等のための政治倫理基準違反に関する説明会」と読み替えるものとする。

4 対象議員は、政治倫理基準違反に関する説明会(釈明等のための政治倫理基準違反に関する説明会を含む。以下「説明会」という。)に、代理人を出席させ、又は補佐人を付けることはできない。ただし、対象議員につき言語障害等が生じた場合において、その親族が議長の許可を得てその補佐人となるときは、この限りでない。

5 議長は、やむを得ない理由が生じた場合には、第1項及び第2項の規定の例により説明会の開催日時又は場所を変更することができる。この場合において、対象議員につきやむを得ない理由が生じたときは、対象議員は説明会の開催日の前日までに弁明書を議長に提出し、議長はこれを告示するものとする。

(政治倫理基準違反に関する説明会の出席者)

第10条 請求代表者及び選挙権を有する町民は、説明会へ出席することができる。

2 上郡町議会傍聴規則(平成6年議会規則第1号)第3条第1項の規定は前項に規定する町民の説明会への出席について、同規則第7条第1項及び第8条の規定は前項の規定による説明会への出席者について準用する。この場合において、同規則第7条(見出しを含む。)中「傍聴席」とあるのは「説明会場」と、同規則第8条(見出しを含む。)中「傍聴人」とあるのは「説明会の出席者」と、「議場」とあるのは「説明会場」と読み替えるものとする。

(政治倫理基準違反に関する説明会の主宰)

第11条 説明会は、議長がこれを主宰し、その秩序を維持するものとする。

2 議長は、その指示に従わない者を退場させることができる。

3 議長は、説明会の冒頭において、説明会に出席した対象議員に対し、釈明の機会を与えなければならない。

(政治倫理基準違反に関する説明会における質問)

第12条 議長は、前条第3項の規定による釈明の機会を与えた後、請求代表者に対し、対象議員に対する質問を許可することができる。

2 議長は、前項の質問では説明会を開催した目的が十分達成されたとは認められない場合その他特に必要があると認めた場合においては、第11条の規定により出席した選挙権を有する町民に対し、対象議員に対する質問を許可することができる。

3 議長は、前2項の質問が説明会と無関係な質問、重複する質問、威嚇的又は侮辱的な質問その他適切でない質問と認めるときは、これを制限又は禁止することができる。

(政治倫理基準違反に関する説明会における答弁拒絶等)

第13条 対象議員は、出席した説明会において、自己又は自己の親族が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのあるときは、答弁を拒むことができる。

2 対象議員は、前項の規定により答弁を拒むときは、その理由を説明会において疎明するものとする。

(辞退届)

第14条 条例第7条第1項の規定による辞退届は、様式第10号のとおりとする。

(政治倫理調査請求書)

第15条 条例第8条第1項の規則で定める調査請求の文書は、様式第8号の1及び様式第9号のとおりとする。

2 条例第8条第2項の規則で定める調査請求の文書は、様式第8号の2のとおりとする。

(結果報告書)

第16条 条例第10条第1項の規定による調査結果報告書は、様式第11号のとおりとする。

2 条例第10条第2項の規定による調査結果報告書は、様式第12号のとおりとする。

(審査会の組織等)

第17条 審査会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 審査会の組織、運営等については、この規則に定めるほか、上郡町議会会議規則(昭和62年議会規則第1号)及び上郡町議会委員会条例(昭和62年条例第11号)の規定を準用する。

(贈収賄罪等による公訴提起後の説明会等)

第18条 条例第14条に規定する贈収賄罪等による公訴提起後の説明会の開催手続その他必要な事項に関しては、その性質に反しない限り、説明会の規定を準用する。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年12月15日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月11日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月21日議会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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上郡町議会議員政治倫理条例施行規則

平成23年2月21日 議会規則第1号

(令和3年9月21日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成23年2月21日 議会規則第1号
平成23年12月15日 議会規則第2号
令和3年5月11日 議会規則第1号
令和3年9月21日 議会規則第3号