○上郡町土地改良事業補助金交付規則

平成22年4月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、農業生産力の安定と増進を図るため、町の区域内に受益面積をもつ土地改良事業等に対し補助金を交付するものとし、これに必要な事項を規定することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「土地改良事業」とは、土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項第1号から第3号、第5号第7号に規定する土地改良事業と次の各号に掲げる事業をいう。

(1) 土地改良事業

 国・県営土地改良事業

 団体営土地改良事業

 県単独補助土地改良事業

 町単独補助土地改良事業

(2) 災害復旧事業

 国庫補助災害復旧事業

 町単独補助災害復旧事業

(事業の範囲)

第3条 前条の事業の範囲は次の各号のとおりとする。

(1) 土地改良事業

 国・県営土地改良事業及び団体営土地改良事業は、土地改良事業補助金交付規則(昭和37年兵庫県規則第90号)による事業のうち次に掲げるものとする。

(i) 農地の区画整理事業

(ii) かんがい排水事業(揚水機・樋門・水田用水路及び排水路にかかる事業をいう。)

(iii) 農道事業(幅員2.5m以上のものをいう。)

(iv) ため池改良事業

 町単独補助土地改良事業は、に掲げる(ii)から(iv)の事業であって、受益者2名以上のもので、事業費が10万円以上のものとする。ただし、農道の場合、山間地帯など特殊事情があると町長が認めるものについては、幅員を2mまで引き下げることができる。

(2) 災害復旧事業

 国庫補助災害復旧事業は、農林水産業災害復旧事業補助金交付規則(昭和39年兵庫県規則第12号)による事業とする。

 町単独補助災害復旧事業は、前条第1項第2号イの事業の内一箇所の工事費が10万円以上40万円未満のものとする。ただし、町長が特に必要と認めた事業についてはこの限りでない。

(事業費)

第4条 この規則で事業費とは、国又は県が認定した額をいう。

2 町単独事業については、事業のため直接必要な工事で、町長が認定した額をいう。

(補助率)

第5条 町長は、第3条に規定する土地改良事業に対し、予算の範囲内において次の各号に定める率によって計算した額を補助金として交付する。

(1) 土地改良事業にあっては、別表第1に定める率

(2) 災害復旧事業にあっては、別表第2に定める率

ただし、町長が特に必要と認めた事業についてはこの限りでない。

(事業申請者の範囲)

第6条 第3条の規定に基づく土地改良事業の事業主体(以下「事業者」という。)次の各号の一に該当するものでなければならない。

(1) 土地改良区

(2) 農業協同組合

(3) 農業生産法人

(4) 営農組合

(5) 共同施行者

(6) 県・町単独補助土地改良事業にあっては各集落

(補助金の交付申請)

第7条 第3条に規定する事業の交付を受けようとする事業者は、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 町単独補助土地改良事業

 補助事業要望書(様式第1号)

 現況写真

 町単独補助土地改良事業計画承認申請書(様式第2号)

 計画書(様式第3号)

 町単独補助土地改良事業予算書及び設計書(様式第4号)

 地権者名簿(様式第5号)

 単独補助土地改良事業補助金交付申請書(様式第6号)

 収支予算書(様式第7号)

(2) 公共災害補助事業

 被災状況報告(様式第8号)

 災害復旧事業採択申請書及び災害復旧事業分担金等同意書(様式第9号)

(3) 町単独補助災害復旧事業

 被災状況報告(様式第8号)

 町単独補助災害復旧事業の要望書(様式第10号)

 町単独補助土地改良災害復旧事業計画承認申請書(様式第11号)

 計画書(災害)(様式第12号)

 町単独補助土地改良災害復旧事業予算書及び設計書(様式第13号)

 地権者名簿(様式第14号様式第15号)

 町単独補助土地改良災害復旧事業補助金交付申請書(様式第16号)

 収支予算書(様式第7号)

(補助金の承認及び交付決定の通知)

第8条 町長は、町単独補助土地改良事業、又は町単独補助災害復旧事業(以下「補助事業」という。)の計画承認申請があった時は、現地踏査のうえ当該申請にかかる書類を審査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、その旨を事業者に対し文書により通知(様式第17号様式第18号)するものとする。

2 町長は、補助金の交付の申請があった時は、当該申請にかかる書類等を審査し、補助金の決定を行い、その旨を事業者に対し通知(様式第19号様式第20号)するものとする。

3 町長は、前項の決定にあたって必要な条件を付することがある。

(補助事業着手の届出)

第9条 事業者は、工事に着手した時は、遅滞なく事業着手届(様式第21号様式第22号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の変更)

第10条 第8条の規定により補助金決定通知を受けた事業者は、第7条に規定する書類の内容又は記載事項に変更があるときは、補助事業補助金変更承認申請書(様式第23号様式第24号)を提出し町長の承認を受けなければならない。

第11条 町長は、前条の補助事業補助金変更承認申請書を受理したときは、これを審査し承認したときは、その旨を事業者に対し通知(様式第25号様式第26号)するものとする。

(事業の中止及び廃止等の申請)

第12条 事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第27号様式第28号)により町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請に対し、申請事項を承認すべきと認めたときは、その旨を補助事業中止(廃止)承認通知書(様式第29号様式第30号)により、事業者に通知するものとする。

(交付の取消及び変更等)

第13条 町長は、事業者が次に掲げる各号の一に該当すると認める場合は、補助金を取り消し、又は変更することができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 事業の目的を達しないとき。

(3) 事業の施工が不適当であるとき。

(4) 支出額が予算額に比べて、著しく減少したとき。

(5) 第7条及び第10条の申請内容に違反したとき。

(6) その他補助金の交付に不正が発見されたとき。

2 町長は、前項の各号に該当すると認める場合は、その旨を補助事業取り消し(変更)通知書(様式第31号)により、事業者に通知するものとする。

(補助事業の完了の届出)

第14条 事業者は、工事が完了したときは、遅滞なくその旨を町長に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 請負工事

 工事完了届(様式第32号様式第33号)

 施工業者の領収書(様式任意)

 施工状況写真(工事着手前、施工状況、工事完了)(様式任意)

(2) 直営工事

 工事完了届(様式第32号様式第33号)

 事業費の集計表(様式任意)

 人件費の算出(様式第34号)

 材料費の領収書(様式任意)

 建設機械賃借領収書(様式任意)

 施工状況写真(工事着手前、施工状況、工事完了)(様式任意)

(是正のための措置)

第15条 町長は、第14条の規定による事業完了の届け出に係る補助事業の成果が、決定内容等に適合しないと認めるときは、事業者に対し適合させるための指示をすることがある。

(補助金の請求及び交付の時期)

第16条 補助金は、補助事業完了検査の完了後において交付するものとする。

2 事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金請求書(様式第35号様式第36号)により交付する。ただし、第6条第1項第1号から第3号が施工する事業で中間出来高による国県補助金を受けた場合には、県の算定基準により算定した額により交付することができる。

(事業完了検査)

第17条 町長は、第14条の規定による事業完了の提出があったときは、当該事業について完了検査を行うものとする。

2 町長は、必要があると認めるときは、事業者に対し補助金の交付に関し必要な事項について、報告を求め、検査し、又は指示をすることがある。

(補則)

第18条 この規則の実施について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

土地改良事業

区分

(A) 国・県営土地改良事業及び団体営土地改良事業

(B) 県単独補助土地改良事業

(C) 町単独補助土地改良事業

備考

ほ場整備事業

補助残より事業費の20%を差し引いた率以内

補助残より事業費の20%を差し引いた率以内

 

ただし、補助基本額超過分及び単独事業(調査設計費・工事費等)については、補助対象以外の事業で、町補助金は標準工法の80%以内とする。

水道管移設補償については、配水管移設工事費の80%以内を補助し、送水施設工事費は、全額町が負担する。

かんがい排水事業

補助残の50%以内

補助残の50%以内

工事費の40%(補助金限度額150万円)以内

ただし、国・県団体営・県単独補助事業及び県単独補助土地改良事業において、単独事業(調査設計費・工事費等)については、補助対象事業以外の事業で、町補助金は標準工法のみ地元負担を差し引いた率以内とする。

町単独事業において、町長が特別必要と認めた場合は、事業費を引き上げることができる。

農道整備事業

補助残より事業費の20%を差し引いた率以内

補助残より事業費の20%を差し引いた率以内

工事費の40%(補助金限度額150万円)以内

ただし、国・県団体営・県単独補助事業及び県単独補助土地改良事業において、単独事業(調査設計費・工事費等)については、補助対象事業以外の事業で、町補助金は標準工法のみ地元負担を差し引いた率以内とする。

町単独事業において、町長が特別必要と認めた場合は、事業費を引き上げることができる。

ため池改良事業

補助残より事業費の10%を差し引いた率以内

補助残より事業費の10%を差し引いた率以内

工事費の40%以内

ただし、国・県団体営・県単独補助事業及び県単独補助土地改良事業において、反当り地元負担金の限度額は、3万円とする。

単独事業(設計調査・工事費等)については、補助対象事業以外の事業で、町補助金は標準工法のみ90%以内とする。

※ 標準工法とは、兵庫県土地改良技術基準及び兵庫県積算運用基準を運用した工法とする。

※ 国・県団体営・県単独補助事業及び県単独補助土地改良事業のうち、県のガイドラインにより補助率が決定しているものについては、県が示す補助率を優先する。

別表第2(第5条関係)

災害復旧事業

区分

国庫補助災害復旧事業

町単独補助災害復旧事業

備考

農業用施設

補助残の60%以内

工事費の60%以内

ただし、町単独補助災害復旧事業において、1箇所の工事費が10万円以上40万円未満のものは、各集落(自治会・農会等)単位で被災額を集計し、事業費の60%以内を補助する。

農地

補助残の50%以内

工事費の50%以内

ただし、町単独補助災害復旧事業において、1箇所の工事費が10万円以上40万円未満のものは、各集落(自治会・農会等)単位で被災額を集計し、事業費の50%以内を補助する。

様式 略

上郡町土地改良事業補助金交付規則

平成22年4月1日 規則第3号

(平成22年4月1日施行)