○上郡町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
平成22年12月10日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、育児の援助を行いたい者(以下「提供会員」という。)と育児の援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)を会員として組織する上郡町ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を設置し、地域で育児の相互援助活動を行い支援することにより、仕事と家庭を両立し安心して子育てができる地域環境づくりに資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、上郡町とする。
(事務所)
第3条 センターの事務所は、上郡町 健康福祉課(赤穂郡上郡町大持278番地)に置く。
(事業)
第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 会員の募集、登録及びその他会員組織に関すること。
(2) 会員の相互援助活動の調整に関すること。
(3) 会員に対する研修会、講習会等に関すること。
(4) 会員間の交流及び情報交換の場の提供に関すること。
(5) 関係機関との連絡調整に関すること。
(6) センターの広報に関すること。
(7) その他町長が必要と認めること。
(アドバイザー)
第5条 センターの円滑な運営を図るため、アドバイザーを置く。
2 アドバイザーは、第4条に掲げる事業を行う。
(会員)
第6条 会員は、次に掲げる者とする。
(1) 依頼会員は、町内に居住する生後6か月以上小学校6年生までの児童の保護者、又は町内の保育所等に通っている児童の保護者、及び、町内に勤務している保護者とする。
(2) 提供会員は、町内に居住する者で、心身ともに健康で援助活動に熱意を有するものとする。
2 会員は、センターが開催する研修会、講習会等に参加しなければならない。
3 依頼会員と提供会員は、兼ねることができ、両方会員と呼ぶものとする。
4 センターに入会しようとする者は、入会申込書(様式第1号)をセンターに提出しなければならない。
5 センターは、入会申込みを受け承認したときは、会員の登録を行うものとする。
(会費)
第7条 会員の会費は、無料とする。
(保険)
第8条 会員は、ファミリー・サポート・センター補償保険に加入するものとし、加入に要する費用は、センターが負担する。
(退会)
第9条 会員は、退会しようとするときは、退会届(様式第3号)をセンターに届け出なければならない。
2 会員は退会に際して第6条第6項により発行された会員証を返還しなければならない。
3 町長は、会員としてふさわしくない行為があったときは、退会させることができる。
(会員の責務)
第10条 会員は次に掲げる責務を負う。
(1) 会員は、相互援助活動により知り得た他人のプライバシーを侵害したり、秘密を他に漏らしてはならない。退会後も同様とする。
(2) 会員は、相互援助活動中に生じた車両事故による損害について、当該相互援助活動の当事者である会員間において解決しなければならない。
(3) 会員は、相互援助活動を通じて、物品の販売若しくは斡旋又は、宗教活動及び政治活動等を行ってはならない。
(援助活動の内容)
第11条 会員が行う援助活動は、次に掲げるものとする。
(1) 保育所等へ児童の送迎を行うこと。
(2) 保育所等の開始前及び終了後、児童を預かること。
(3) 児童が軽い病気の場合で、保育所等へ通うことができない場合において児童を預かること。
(4) 保護者が病気、出産、介護等に該当する場合において児童を預かること。
(5) 保護者が冠婚葬祭や学校行事及びその他の外出の際において児童を預かること。
(6) その他依頼会員の仕事と育児の両立のために必要な援助を行うこと。
2 児童を預かる場合は、原則として提供会員の自宅において行うものとする。
3 援助活動は、上郡町内とする。
4 相互援助活動時間は、原則として午前7時から午後9時までとし、児童の宿泊を伴う援助活動は行わないものとする。
(援助活動の実施方法)
第12条 依頼会員は、援助を受けようとするとき、アドバイザーに対して援助の申込みを行うものとする。
2 依頼会員から援助の申込みを受けたアドバイザーは、活動の内容、日時等を詳細に確認及び記録のうえ、援助活動依頼受付書(様式第4号)により、申込みの内容にふさわしいと認められる提供会員に依頼し、結果を記録するものとする。
3 提供会員は、援助の実施後、援助活動報告書(様式第5号)に活動の記録を記入し、依頼会員の署名を受けなければならない。
4 提供会員は、前項の援助活動報告書をアドバイザーに提出しなければならない。
5 依頼会員は、申込みをした内容以外の援助を要求してはならない。
(援助活動の報酬)
第13条 依頼会員は、提供会員に対して、援助終了後、会則に定められた基準に従って報酬を支払うものとする。
(個人情報の取り扱い)
第14条 町は、個人情報の取り扱いについて、適切な措置を講じ、援助活動が円滑に進められるように努めなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成22年12月10日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第95号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。