○上郡町屋外拡声器使用要綱
平成22年5月13日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害時等の緊急連絡用に整備した上郡町屋外拡声器のグループ機能を活用して行うエリア放送(以下「放送」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(放送の種類)
第2条 放送の種類は次のとおりとする。
(2) 一般放送 第3条第1項第4号に係る放送で、緊急時を除き一般的な連絡事項として行う放送
(放送事項)
第3条 放送事項は次に掲げるものとする。
(1) 災害時等の非常事態に関すること。
(2) 人命その他特に緊急を要する事態に関すること。
(3) イベントの中止等、多くの住民の生活に影響が生じる事項
(4) 行政情報及び学校、公民館、自治会からの周知連絡事項
(5) その他町長が特に必要と認める事項
(放送時間)
第4条 放送時間は次のとおりとする。
(1) 緊急放送は、時間を定めず放送を行うことができる。
(2) 一般放送は、原則として午前7時から午後8時までの間で行うものとする。ただし、一般放送中であっても、緊急時においては、告知放送が優先される。
(静穏保持の配慮)
第5条 学校、福祉施設等の周辺において一般放送を行う場合は、放送時間等に十分配慮しなければならない。
(放送を行う者)
第6条 次の各号に定める者は、それぞれが管轄するエリア(以下「放送エリア」という。)内を対象とした放送を行うことができる。
(1) 上郡町連合自治会役員及び各自治会長
(2) 上郡町消防本部及び各分団長
(3) 各地区公民館長
(4) 各小中学校長
2 上郡町は、前項各号に定める者に対し放送を行うためのID番号を交付するものとする。
(放送に係る留意事項)
第7条 放送を行おうとする者は、次の事項に留意しなければならない。
(1) 放送を行う場合は、必ず放送エリアの名称若しくは自治会名等放送を行う主体を明確に伝えなければならない。
(2) 一般放送は、放送エリア全体に関する事項とし、放送内容は公共放送に相応したものでなければならない。
(3) 誤操作により、他の放送エリアに放送を行った場合は、速やかに訂正の放送を行い、町へ報告しなければならない。
(4) 前条第1項各号に定める者は、放送のために交付したID番号を適切に管理しなければならない。
(5) 各放送エリア内で一般放送を行おうとする者は、当該放送エリア内の住民の生活環境の保全に十分配慮しなければならない。
(禁止事項)
第8条 放送を行おうとする者は、次の各号に定める事項を行ってはならない。
(1) 放送のためのID番号を関係のない第三者に知らせること。
(2) 放送を宗教活動、政治活動等の目的で使用すること。
(3) 特定の個人又は団体の権利利益を侵害すること。
(4) 公序良俗に反する放送を行うこと。
(5) 営利を目的とする広告放送等を行うこと。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年6月1日から施行する。