○まちづくり推進事業活動補助金要綱

平成9年3月26日

(目的)

第1条 この要綱は、上郡町都市計画区域内の住民みずから地区の現状を見直し、将来の健全なまちづくりについて、調査研究を行うとともに、まちづくりの推進を図るための地域の活動及び都市計画法施行条例(平成14年兵庫県条例第25号)第8条に規定する特別指定区域の指定を受けるための活動に対し、補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助金対象地域及び実施団体)

第2条 この要綱において助成の対象となる団体は上郡町都市計画区域内にある次の各号に掲げる団体のうち、活動助成を行う必要があると町長が認めた団体とする。

(1) 概ね地区連合自治会区域を単位として、まちづくりの活動を行う団体

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、第1条の目的達成のため、まちづくり推進委員会が実施する必要な事業とし、次の各号に係る経費について交付するものとする。

(1) まちづくりに関する調査研究に必要な経費

(2) 地域住民に対する啓蒙活動に必要な経費

(3) その他町長が認める事業に必要な経費

(補助額)

第4条 補助金は、まちづくり推進委員会が行う事業費の2分の1以内とし、補助金の限度額は1ヵ年30万円とする。ただし、補助金の交付額が30万円未満において、1千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(補助期間)

第5条 補助期間は3ヵ年以内とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(補助金交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする団体は、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(事業の承認)

第7条 町長は、前条の申請書を受理し、審査のうえ適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(事業計画の変更)

第8条 補助金の交付を受けようとする団体は、事業計画の変更に伴い補助金の額に変更がある場合は、第6条から前条に規定する手続を準用する。この場合において、「補助金交付申請書」とあるのは「補助金交付変更申請書」と、「事業計画書」とあるのは「事業計画変更書」と、「収支予算書」とあるのは「収支予算変更書」と、「補助金交付決定通知書」とあるのは「補助金交付変更決定通知書」と読み替えるものとする。

(補助金の請求)

第9条 補助金の交付決定を受けた団体は、事業完了ののち補助金交付請求書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出し補助金の交付を受けるものとする。

(1) 事業完了報告書(様式第6号)

(2) 収支精算書(様式第7号)

(3) 領収書写

(4) その他町長が必要と認めるもの

2 町長が必要と認めた場合、補助金交付請求書に、次に掲げる書類を添えて、概算請求できるものとする。

(1) 補助金交付決定通知書の写し

(2) 補助金概算請求書(様式第8号)

(3) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の返還)

第10条 次の各号の一に該当する場合は、交付の取消又は、既に交付した補助金の全部若しくは、一部を返還させるものとする。

(1) 虚偽、又は不正等の手段により、補助金の交付を受けようとしたとき、又は受けたとき。

(2) その他正当な理由なく事務手続等を怠ったとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めない事項については、町長が別に定める。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成21年9月24日要綱第21号)

この要綱は、平成21年9月24日から施行する。

(令和3年12月28日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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まちづくり推進事業活動補助金要綱

平成9年3月26日 種別なし

(令和4年1月1日施行)