○上郡町土地区画整理事業助成要綱

平成21年3月19日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第2項の規定により土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行する土地区画整理組合又は施行しようとする組合設立発起人(以下「施行者」という。)に対し助成することにより、健全な市街地の造成を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(助成の対象)

第2条 この要綱において、助成の対象となる事業は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当するものでなければならない。

(1) 施行地区の面積が、5ヘクタール以上であること。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(2) 都市計画道路又は区画道路で幅員6.0メートル以上の道路の新設又は改良を含むものであること。

(3) 事業の施行後における地区内の道路、公園、水路及び広場等の公共用地率が20パーセント以上であること。

(助成の内容)

第3条 この要綱による助成の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 事業の認可及び組合の運営等に必要な技術的、事務的援助

(2) 公共施設の整備等に要する費用の一部助成

(助成金の額)

第4条 町長は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用を助成するものとする。

(1) 組合の設立認可に必要な調査、測量及び設計等に要する費用の10/10以内

(2) 都市計画道路の用地補償費及び築造に要する費用の10/10以内

(3) 前号以外の道路、公園及び水路の用地取得に要する費用の10/10以内

(4) 前号の道路、水路及び公園の築造に要する費用の1/2以内

(5) その他工事費、補償費、事務費等で事業に要する費用のうち、町長が特に必要と認めたものの10/10以内(前4号までの費用を除く。)

2 前項に規定する道路のうち、組合土地区画整理補助事業の採択を受け補助金の交付を受ける部分、及び法第120条に規定する公共施設管理者負担金の協定が成立し、公共施設管理者負担金を受ける部分は除く。

(助成金の限度額)

第5条 助成金は、総事業費から組合土地区画整理補助金、公共施設管理者負担金及び保留地処分金を除した額を限度額とする。

(助成金の交付承認申請)

第6条 助成金を受けようとする施行者(以下「申請者」という。)は、土地区画整理事業助成金交付承認申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 定款

(3) 設計図書

(4) 収支予算書

(5) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定承認)

第7条 町長は、前条の申請を受理し当該申請を適当と認めたときは、土地区画整理事業助成金交付決定承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の承認について必要があると認めたときは条件を付することができる。

(助成金の交付申請)

第8条 前条の規定による承認通知書を受けた者は、各事業年度ごとに土地区画整理事業助成金交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定等)

第9条 町長は、前条の申請を受理し、その申請内容を適当と認めたときは、土地区画整理事業助成金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(事業計画等の変更)

第10条 申請者は、事業計画等の変更に伴い助成金の額に変更がある場合は、第6条から前条に規定する手続を準用する。この場合において、「土地区画整理事業助成金交付承認申請書」とあるのは「土地区画整理事業助成金交付変更承認申請書」と、「土地区画整理事業助成金交付決定承認通知書」とあるのは「土地区画整理事業助成金交付変更決定承認通知書」と、「土地区画整理事業助成金交付申請書」とあるのは「土地区画整理事業助成金交付変更申請書」と、「土地区画整理事業助成金交付決定通知書」とあるのは「土地区画整理事業助成金交付変更決定通知書」と読み替えるものとする。

(事業執行状況報告)

第11条 町長は、必要に応じて助成の決定を受けた者から事業の執行状況について、報告を求めることができる。

(事業完了届及び検査)

第12条 第9条の規定による助成金の決定を受けた者は、当該年度事業が完了したときは、直ちに事業完了届(様式第5号)を町長に提出し、検査を受けなければならない。

(助成金の交付時期)

第13条 助成金は、前条による検査の完了後に交付するものとする。ただし、町長が特に必要と認められるときは、出来高若しくは概算により助成金を交付することができる。

2 前項の助成金の交付を受けようとするときは、助成金請求書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 出来高調書又は支払調書

(2) 土地区画整理事業補助金交付(変更)決定通知書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(実績報告)

第14条 助成金を受けた者は、当該事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書(様式第7号)を提出しなければならない。

(助成金の取消等)

第15条 町長は、助成の決定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、土地区画整理事業助成金(一部)取消通知書(様式第8号)により、助成の決定を取消又は変更若しくは既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 事業を中止又は廃止したとき。

(2) 正当な理由がなく、事業の施行を著しく遅延させたとき。

(3) 助成についての申請又は助成金の執行について不正の行為があったと認めるとき。

(4) 第7条第2項に規定する条件に違反したとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、この要綱に違反したとき。

(技術的援助)

第16条 法第75条に規定する技術的援助を受けようとする施行者は、土地区画整理事業技術的援助申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 技術的援助は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 基本設計、事業計画に関すること。

(2) 組合の設立に関すること。

(3) 組合業務に関すること。

(4) 換地計画に関すること。

(5) 工事の設計、監理に関すること。

(6) 換地処分に関すること。

(7) 土地区画整理の登記に関すること。

(8) 組合の解散に関すること。

(9) その他町長が必要と認める技術的援助

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

様式 略

上郡町土地区画整理事業助成要綱

平成21年3月19日 要綱第6号

(平成21年4月1日施行)