○上郡町妊婦健康診査費補助事業実施要綱

平成18年6月16日

要綱第23号

(目的)

第1条 この要綱は、妊婦に係る健康診査費の一部を助成し、妊婦の妊娠期間中の健康増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療機関等 病院又は診療所、助産所をいう。

(2) 妊婦健康診査 医療機関等が妊婦に対して行う定期検査、健康状態の把握、保健指導等をいう。

(対象者)

第3条 妊婦健康診査(以下「健康診査」という。)に係る費用(以下「健康診査費」という。)の助成を受けることができる者は、受診日において町内に住所を有する妊婦とする。

(助成額)

第4条 助成する額は合計12万円を限度とする。

2 多胎児を妊娠した場合は、前項の規定にかかわらず、助成する額は合計14万5千円を限度とする。また、第5条に定める助成券の交付後に同一の妊娠期間中において流産、死産、母体保護の観点による減退手術等によって単胎妊娠となった場合も同額の合計14万5千円を限度とする。

3 本町以外で妊娠届出を行った妊婦の場合は、前項の限度額から当該妊婦が前住所地で助成を受けた金額を減じた金額を限度とする。

(申請及び認定)

第5条 妊婦健康診査費の助成を受けようとする者は、その受給資格について妊婦健康診査費助成券交付申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

2 町長は前項の規定による申請があったときは、速やかにその資格を審査し、助成することを認定した者(以下「受給資格者」という。)に対し、妊婦健康診査費助成券(5,000円)(様式第2号)及び妊婦健康診査費助成券(1,000円)(様式第3号。以下「助成券」という。)別表のとおり交付する。

3 町長は、助成券を紛失又は破損した者から助成券の再交付申請があった場合には、妊婦健康診査費助成券再交付申請書(様式第4号)を提出させ、内容を審査し、適当と認めるときは助成券を別表のとおり交付する。

(助成券による助成の方法)

第6条 受給資格者は、助成券を兵庫県内の医療機関等(委託する医療機関等に限る。)に提出して受診しなければならない。このとき助成券(5,000円)は1回の健康診査につき1枚提出するものとし、助成券(1,000円)は複数枚提出できるものとする。この場合において、受給資格者はその受診した健康診査費が提出した助成券の合計額を超える場合は、その超える額を当該医療機関等に支払わなければならない。

2 町長は、前項の規定により健康診査を実施した当該医療機関等が提出する請求書の金額を当該医療機関等に支払うことにより、健康診査費の助成を行う。

(立替による助成の方法)

第7条 町長は、受給資格者が委託医療機関等以外で受診したとき等、特別の理由があると認めるときは、医療機関等で支払った額を助成するものとし、その限度額は第4条に規定する額とする。

2 前項の規定により助成を受けようとする者は、最終の受診日の翌日から起算して1年以内に、妊婦健康診査費補助申請書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添付し、助成の申請をしなければならない。

(1) 助成券に掲げる検査項目に係る領収書

(2) 医療機関等により記載を受けた妊婦健診結果の写し

(3) 申請に係る助成券

(医療機関等に対する調査等)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、この要綱に定める健康診査を行う医療機関等に対して、健康診査の実施状況について報告を求め、又は帳簿書類その他必要な物件を調査することができる。

(妊婦健康診査費の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正な手段によって助成を受けた者があると認めるときは、その者に対し既に助成した健康診査費の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めのない事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日要綱第17号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日要綱第7号)

1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正前の要綱により、この要綱の施行日前に妊婦健康診査受診券の交付を受けた者で、同日以後に引き続き同一妊娠にかかる妊婦健康診査を受診する者に対する助成は、同日以後に受診する妊婦健康診査の必要な回数(1回5,000円を上限)の助成券を持って助成する。この場合において、改正前の要綱第6条によりなされた申請を改正後の上郡町妊婦健康診査費補助事業要綱第5条第1項によってなされた申請とみなす。

(平成24年3月1日要綱第9号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に改正前の上郡町妊婦健康診査費補助事業実施要綱の規定により助成金の交付を受けた者で、施行日以後において、引き続き健康診査を受診することとなる者に係る当該交付された助成金は、この要綱による改正後の第4条の規定による助成対象経費の額の内払とみなす。

(平成25年4月1日要綱第18号)

(施行期日)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月4日告示第9号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年8月10日告示第63号)

この告示は、平成30年8月10日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日告示第26号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和5年3月31日告示第30号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

受診券の種類

枚数

使用方法

5,000円券

14枚(多胎妊婦は19枚)

1回の健康診査につき1枚使用

1,000円券

50枚

5,000円の受診券と併せて、1回の健康診査で複数枚使用可能

※本町以外で妊娠届出を行った妊婦へ交付する場合は、当該妊婦が前住所地で助成を受けた回数を減じた枚数を限度とする。

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上郡町妊婦健康診査費補助事業実施要綱

平成18年6月16日 要綱第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年6月16日 要綱第23号
平成20年3月31日 要綱第17号
平成21年3月25日 要綱第7号
平成24年3月1日 要綱第9号
平成25年4月1日 要綱第18号
平成26年3月4日 告示第9号
平成30年8月10日 告示第63号
令和2年3月31日 告示第26号
令和3年12月28日 告示第95号
令和5年3月31日 告示第30号