○上郡町ケーブルテレビ施設の設置及び管理に関する条例
平成21年3月17日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、上郡町ケーブルテレビ施設(以下「ケーブルテレビ施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 ケーブルテレビ施設は、地上デジタル放送の視聴と地域情報格差の是正、住民生活の向上及び地域経済の活性化を図るために整備するケーブルテレビの機器等の適正な保管のために設置する。
(名称及び位置)
第3条 ケーブルテレビ施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上郡センター | 上郡町大持373番地2 |
鞍居サブセンター | 上郡町野桑1373番地4 |
(管理)
第4条 町長は、ケーブルテレビ施設の設置目的に応じ、効果的に運用するため、ケーブルテレビ施設の良好な維持に努めなければならない。
(補則)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。