○上郡町ケーブルテレビ施設の設置及び管理に関する条例

平成21年3月17日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、上郡町ケーブルテレビ施設(以下「ケーブルテレビ施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 ケーブルテレビ施設は、地上デジタル放送の視聴と地域情報格差の是正、住民生活の向上及び地域経済の活性化を図るために整備するケーブルテレビの機器等の適正な保管のために設置する。

(名称及び位置)

第3条 ケーブルテレビ施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上郡センター

上郡町大持373番地2

鞍居サブセンター

上郡町野桑1373番地4

(管理)

第4条 町長は、ケーブルテレビ施設の設置目的に応じ、効果的に運用するため、ケーブルテレビ施設の良好な維持に努めなければならない。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

上郡町ケーブルテレビ施設の設置及び管理に関する条例

平成21年3月17日 条例第9号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
平成21年3月17日 条例第9号